行為の内容とは? わかりやすく解説

行為の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)

文書等毀棄罪」の記事における「行為の内容」の解説

文書等毀棄罪は「毀棄」を構成要件行為とする。文書効用失わせる一切行為含まれる判例認められた例として、以下の行為がある。 文書丸めてしわくちゃにし、床に投げ捨てる行為(最決昭和32年1月29日刑集11巻1号325頁)。 公正証書原本にはられた印紙をはがす行為大判明治44年8月15日刑録17輯1488頁)。 文書利用一時不能にする目的で、隠匿する行為大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)。

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行為の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 09:55 UTC 版)

建造物等損壊罪」の記事における「行為の内容」の解説

本罪は「損壊」を構成要件行為とする。学説多岐にわたるが、判例・通説は、その物効用害する一切行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊限らず心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる判例 〔最決昭和41年6月10日刑集20巻5号374頁〕 多数の者と共謀の上労働組合闘争手段として、当局対す要求事項記載したビラを、建造物またはその構成部分たる庁舎の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、3回にわたり糊で貼付し所為は、ビラ枚数一回に約四、五百枚ないし約2500という多数であり、貼付方法同一場所一面に数数十または数百を密接集中させて貼付したことのもとにおいては、右建造物効用減損するものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当する。 〔最決平成18年1月18日刑集60巻129頁〕 公園内公衆トイレペンキで「反戦」などと壁全面大書した行為は、建物の外観ないし美観著しく汚損し、原状回復に相当な困難を生じたものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当する。 〔最決平成19年3月20日刑集612号66頁〕 住居玄関ドア外界接続し外界遮断防犯防風防音重要な役割果たしいるから適切な工具使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪客体に当たる。

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行為の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 01:43 UTC 版)

盗品等関与罪」の記事における「行為の内容」の解説

本罪の対象となる行為は、「無償譲受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲受け」、「有償処分あっせん」である。なお、1995年平易化を目的とした刑法改正が行われる以前は、「無償譲受け」は「収受」、「保管」は「寄蔵」、「有償譲受け」は「故買」(こばい)、「有償処分あっせん」は「牙保」(がほ)と表されていた。 無償譲受け 贈与などによって無償所有権取得することを言う。本犯者に利益がないことから、他の行為類型よりも刑が軽い。 運搬 本犯者のために盗品等の所在移転することを言う。本犯者の利益のために元の所有者の家に運搬する行為盗品等運搬罪該当するとした判例(最決昭和27年7月10日刑集6巻7号867頁)があるが、盗品対す被害者追求困難にすることが本罪の本質であるとする追求権説の立場からは批判がある。 保管 本犯者のために盗品等を管理することを言う。保管開始した後に盗品であることの認識生じた場合について、その後も本犯者のために保管継続したことを理由犯罪成立認めた判例(最決昭和50年6月12日刑集296号365頁)があり、継続犯的な性格があると考えられている。 有償譲受け 売買などによって有償所有権取得することを言う。 有償処分あっせん 盗品等の処分売買等)を仲介することを言う。あっせんによって契約成立することまでは必要なく、あっせん行為があれば処罰できるとした判例(最判昭和26年1月30日刑集5巻1号117頁)がある。窃盗等の犯罪助長し誘発するおそれのある行為であればたりるからである。なお、処分有償であることが必要であり、あっせん行為自体有償無償かを問わない

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行為の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/22 08:22 UTC 版)

境界損壊罪」の記事における「行為の内容」の解説

本罪は「土地境界認識することができないように」することを構成要件行為とする。条文では境界標損壊移動除去例示されている。

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