行為の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)
文書等毀棄罪は「毀棄」を構成要件的行為とする。文書の効用を失わせる一切の行為が含まれる。判例で認められた例として、以下の行為がある。 文書を丸めてしわくちゃにし、床に投げ捨てる行為(最決昭和32年1月29日刑集11巻1号325頁)。 公正証書の原本にはられた印紙をはがす行為(大判明治44年8月15日刑録17輯1488頁)。 文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)。
※この「行為の内容」の解説は、「文書等毀棄罪」の解説の一部です。
「行為の内容」を含む「文書等毀棄罪」の記事については、「文書等毀棄罪」の概要を参照ください。
行為の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 09:55 UTC 版)
本罪は「損壊」を構成要件的行為とする。学説は多岐にわたるが、判例・通説は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。 判例 〔最決昭和41年6月10日・刑集20巻5号374頁〕 多数の者と共謀の上、労働組合の闘争手段として、当局に対する要求事項を記載したビラを、建造物またはその構成部分たる庁舎の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、3回にわたり糊で貼付した所為は、ビラの枚数が一回に約四、五百枚ないし約2500枚という多数であり、貼付方法が同一場所一面に数枚、数十枚または数百枚を密接集中させて貼付したことのもとにおいては、右建造物の効用を減損するものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当する。 〔最決平成18年1月18日・刑集60巻1号29頁〕 公園内の公衆トイレにペンキで「反戦」などと壁全面に大書した行為は、建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当な困難を生じたものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当する。 〔最決平成19年3月20日・刑集61巻2号66頁〕 住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。
※この「行為の内容」の解説は、「建造物等損壊罪」の解説の一部です。
「行為の内容」を含む「建造物等損壊罪」の記事については、「建造物等損壊罪」の概要を参照ください。
行為の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 01:43 UTC 版)
本罪の対象となる行為は、「無償譲受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲受け」、「有償処分あっせん」である。なお、1995年に平易化を目的とした刑法改正が行われる以前は、「無償譲受け」は「収受」、「保管」は「寄蔵」、「有償譲受け」は「故買」(こばい)、「有償処分あっせん」は「牙保」(がほ)と表されていた。 無償譲受け 贈与などによって無償で所有権を取得することを言う。本犯者に利益がないことから、他の行為類型よりも刑が軽い。 運搬 本犯者のために盗品等の所在を移転することを言う。本犯者の利益のために元の所有者の家に運搬する行為も盗品等運搬罪に該当するとした判例(最決昭和27年7月10日刑集6巻7号867頁)があるが、盗品に対する被害者の追求を困難にすることが本罪の本質であるとする追求権説の立場からは批判がある。 保管 本犯者のために盗品等を管理することを言う。保管を開始した後に盗品であることの認識を生じた場合について、その後も本犯者のために保管を継続したことを理由に犯罪の成立を認めた判例(最決昭和50年6月12日刑集29巻6号365頁)があり、継続犯的な性格があると考えられている。 有償譲受け 売買などによって有償で所有権を取得することを言う。 有償処分のあっせん 盗品等の処分(売買等)を仲介することを言う。あっせんによって契約が成立することまでは必要なく、あっせん行為があれば処罰できるとした判例(最判昭和26年1月30日刑集5巻1号117頁)がある。窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であればたりるからである。なお、処分が有償であることが必要であり、あっせん行為自体は有償か無償かを問わない。
※この「行為の内容」の解説は、「盗品等関与罪」の解説の一部です。
「行為の内容」を含む「盗品等関与罪」の記事については、「盗品等関与罪」の概要を参照ください。
行為の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/22 08:22 UTC 版)
本罪は「土地の境界を認識することができないように」することを構成要件的行為とする。条文では境界標の損壊・移動・除去が例示されている。
※この「行為の内容」の解説は、「境界損壊罪」の解説の一部です。
「行為の内容」を含む「境界損壊罪」の記事については、「境界損壊罪」の概要を参照ください。
- 行為の内容のページへのリンク