行為と責任能力の同時存在緩和構成とは? わかりやすく解説

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行為と責任能力の同時存在緩和構成(責任遡及アプローチ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 06:43 UTC 版)

原因において自由な行為」の記事における「行為と責任能力の同時存在緩和構成(責任遡及アプローチ)」の解説

これに対して、有力説は、行為責任能力同時存在原則緩和して考え責任能力ある状態での意思決定基づいて原因行為がなされ、この「自由な意思決定基づいて結果行為なされた」と評価できるときには結果行為実行行為として完全な責任問えるとする。 責任主義行為責任同時存在要求するが、責任本質は、行為者人格対す道義的非難であり、責任能力ある状態で原因行為がなされればその結果については道義的非難値するといえ、原因行為責任能力同時に存在すれば責任問えると考えのである。この立場では、心神耗弱場合でも同様に責任問えることになる。この説に対しては、そもそも行為責任能力同時存在原則修正してしまう点について強い批判がある。 なお、間接正犯否定説前提原因において自由な行為否定する見解もあり、そのような見解からは前述事例において刑法39条が適用されることになる。 ちなみに、「原因において自由な行為」の通説からの説明構成要件アプローチ)は、責任能力以外の問題についても応用されることがあり、その例として「原因において違法な行為」(結果行為違法性阻却原因行為起因する場合)や「原因において自由な不作為」(結果行為たる不作為について作為可能性がないことが原因行為起因する場合)がある。 この見解からは、前述二重の故意要求されない

※この「行為と責任能力の同時存在緩和構成(責任遡及アプローチ)」の解説は、「原因において自由な行為」の解説の一部です。
「行為と責任能力の同時存在緩和構成(責任遡及アプローチ)」を含む「原因において自由な行為」の記事については、「原因において自由な行為」の概要を参照ください。

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