せきにん‐のうりょく【責任能力】
責任能力(せきにんのうりょく)
責任能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 13:49 UTC 版)
責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。
注釈
出典
- ^ 八木剛平、田辺英『日本精神病治療史』金原出版 2002年(平成14年)ISBN 4-307-15056-2
- ^ 芹沢一也『狂気と犯罪 なぜ日本は世界一の精神病大国になったのか』講談社α新書 2005年(平成17年)ISBN 4-06-272298-4
- ^ 最高裁判所第三小法廷決定 昭和43年2月27日(『刑集』第22巻2号67頁)
- ^ a b c d e f g 開示されない心神喪失者の事件情報 遺族「なぜ」晴れぬ苦悩 年間400人程度が不起訴『毎日新聞』夕刊2022年6月14日1面(2022年6月25日閲覧)
- ^ 医療観察法病棟 国立病院機構久里浜医療センター(2022年6月25日閲覧)
- ^ a b c d e 「心神喪失で不起訴」の現状訴え/被害者の会 千代田でシンポ/意見言えず 情報も限定「制度、時代遅れ」『朝日新聞』朝刊2022年6月17日(東京面)2022年6月29日閲覧
- ^ “子供の蹴ったボールで事故、親の責任認めず 最高裁”. 日本経済新聞. (2015年4月9日) 2015年4月10日閲覧。
責任能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 11:23 UTC 版)
アスペルガー症候群が初めに大きく取り上げられたのは、2000年(平成12年)の豊川市主婦殺人事件である。「人を殺してみたかった」という供述は社会を震撼させた。昭和大学教授の加藤進昌は「近年は調書漏洩事件を含め、アスペルガーの診断がやや安易に乱発されている。ただし、アスペルガー障害が犯罪に直結するというような理解は誤りであり、いくつかの動機が理解しがたい「突き抜けた」犯罪で、その障害特性との関連が注目されるという意味である。」と指摘している。 以下に挙げるものは、主に社会に大きな影響を与えた凶悪事件である。 2000年5月1日 豊川市主婦殺人事件 精神鑑定がなされ、1回目の鑑定では「分裂病質人格障害か分裂気質者」と出されたが、「犯行時はアスペルガー症候群が原因の心神耗弱状態であった」と出された2回目の鑑定を認定し、2000年12月26日に名古屋家庭裁判所は医療少年院送付の保護処分が決定した。2回目の鑑定医師団には児童精神医学の専門医が鑑定団の一人として加わっていた。アスペルガー症候群は先天性の発達障害であり、知能と言語能力に問題のない自閉症の一種である。対人関係の構築に困難があるため、二次的な障害として社会生活に対する不適応がみられることがある。 この事件は、文部省(当時)に広い範囲における高機能自閉症児に対する早期の教育支援が必要であることを認識させ、後に特別支援教育として制度化されることになった。 1回目の鑑定を行なった発達障害の知識を有する精神科医はアスペルガー症候群ではないと判定していたため、別人が行なった2回目の鑑定に対して異議を唱えていた。処分決定後には、2回目の鑑定関係者もアスペルガー症候群ではなかったことを認めた。 2003年7月1日 長崎男児誘拐殺人事件 加害者の補導後、加害者がアスペルガー症候群との診断を受けたことから、西日本新聞は、「加害少年は自閉症」と1面トップで報道した。これに対し、日本自閉症協会は、「自閉症に対する偏見を助長しかねない」「自閉症と事件に因果関係はない」と抗議声明を発表。特に全国にあるアスペルガー症候群の子をもつ保護者の会の反発は強く、各報道機関に「アスペルガーという名称を使用しないでほしい」と要望する出来事まで起きた。一方、アスペルガー症候群への理解を深めるための本が出版されたり、「自分はアスペルガー症候群」と名乗る人が出たりして、社会的な関心が広まったという側面もある。 2011年7月25日 平野区市営住宅殺人事件 大阪地裁は「アスペルガー症候群の影響を考慮すべきでない」「可能な限り刑務所に服役させることで社会秩序維持に役立つ」とし、検察側の求刑懲役16年に対して懲役20年の判決を言い渡した。これに対し一部の障害者団体は「無理解、偏見に基づく判決だ」と非難している。その後、2013年2月26日に大阪高裁(松尾昭一裁判長)で開かれた控訴審では一審判決を破棄し、懲役14年を言い渡した。裁判長は「一審は(発達)障害の影響を正当に評価しておらず、不当に重い」と指摘した。 佐世保小6女児同級生殺害事件、宇治学習塾小6女児殺害事件の犯人もアスペルガー症候群を持っていたとされる。 海外の例では、有名なハッカーであるゲイリー・マッキノン、サンディフック小学校銃乱射事件の犯人であるAdam Lanza、サンタバーバラ乱射事件の犯人であるElliot Rodgerなどはアスペルガー症候群を持っていたとされる。
※この「責任能力」の解説は、「アスペルガー症候群」の解説の一部です。
「責任能力」を含む「アスペルガー症候群」の記事については、「アスペルガー症候群」の概要を参照ください。
責任能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
不法行為が成立するためには行為者に責任能力がなければならない(712条・713条参照)。責任能力は被告側の抗弁事由である(被告側に立証責任がある)。 不法行為の成立に責任能力が必要とされる理由について、伝統的理解によれば行為者に不法行為による責任を認めるには非難可能性がなければならないとする過失責任の原則(過失責任主義)からの要請と理解されてきたが、近時、学説においては先述のように過失の要件について加害者の不注意等ではなく予見可能性に基づく結果回避義務違反であると客観化されて理解されており、それに伴って責任能力についても本人保護のための政策的要請に基づくものであると理解されつつある。諸外国においても責任無能力者の範囲を限定する立法が多くなっている。 責任無能力者が責任を負わない場合には監督義務者の責任が問題となる(714条)。 未成年者 未成年者は他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(712条)。 精神上の障害により責任能力を欠く状態にある者 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは損害賠償責任を負わなければならない(713条)。 監督義務者の責任 未成年者や精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(714条1項本文)。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる(714条1項但書)。したがって、この責任の性質は中間責任である。 なお、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も監督義務者と同様の責任を負う(714条2項)。
※この「責任能力」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「責任能力」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。
「責任能力」の例文・使い方・用例・文例
責任能力と同じ種類の言葉
- 責任能力のページへのリンク