責任者の刑事裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/01 19:17 UTC 版)
2009年12月29日、釜山地方検察庁は射撃場の経営者(当時63歳)と管理人(当時38歳)を業務上過失致死傷罪などで釜山地方裁判所に起訴。当初は裁判官1人で担当する「単独」であったが死者数が多いことや日本人の死者が多く日本での関心が高いこともあり裁判官の要請で複数の裁判官で行う「合議」に変更された。 2010年1月18日の初公判で経営者は起訴事実を否認、2月1日の第2回公判で管理人も起訴事実を否認した。また同日の公判では検察側が提出した捜査当局の火災原因の検証結果を弁護側が不同意とした。4月28日、弁護側が再度現場検証を要請していたため地裁は現場検証を行った。5月10日、論呼求刑公判にて検察側は「出火対策を怠り、資格をもたない者をアルバイトとして雇うなどしており厳罰に処す必要がある」などとして両被告に対し禁固4年を求刑。弁護側は銃弾と火薬が接触しても発火しないとする弁護側の検証結果を元に無罪を主張した。同日の公判には日本人犠牲者の遺族3人が出廷、意見陳述した。 6月7日、釜山地裁(徐ギョン嬉裁判長)は両被告に対し禁固3年の実刑判決を言い渡した。判決理由で裁判長は「清掃を怠ったことにより火災が発生、過失は軽くなく反省する様子はみられず遺族への賠償も行われていない」とした。検察側は量刑不当として翌日に釜山高等裁判所に控訴、弁護側も9日に控訴した。 11月24日、釜山高裁(金龍彬裁判長)は一審判決を支持し検察側弁護側双方の控訴を棄却。経営者は大法院に即日上告、管理人も12月1日に上告した。 2011年4月14日、大法院は一審二審の判決を支持し弁護側の上告を棄却、禁固3年の実刑が確定した。
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