責任者の刑事裁判とは? わかりやすく解説

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責任者の刑事裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/01 19:17 UTC 版)

釜山射撃場火災」の記事における「責任者の刑事裁判」の解説

2009年12月29日釜山地方検察庁射撃場経営者当時63歳)と管理人当時38歳)を業務上過失致死傷罪などで釜山地方裁判所起訴当初裁判官1人担当する単独であった死者数が多いことや日本人死者多く日本での関心が高いこともあり裁判官要請複数裁判官で行う「合議」に変更された。 2010年1月18日初公判経営者起訴事実否認2月1日第2回公判管理人起訴事実否認した。また同日公判では検察側が提出した捜査当局火災原因検証結果弁護側が不同意とした。4月28日弁護側が再度現場検証要請していたため地裁現場検証行った5月10日、論呼求刑公判にて検察側は「出火対策怠り資格もたない者をアルバイトとして雇うなどしており厳罰処す必要がある」などとして両被告対し禁固4年求刑弁護側は銃弾火薬接触して発火しないとする弁護側の検証結果元に無罪主張した同日公判には日本人犠牲者遺族3人が出廷意見陳述した。 6月7日釜山地裁(徐ギョン嬉裁判長)は両被告対し禁固3年実刑判決言い渡した判決理由裁判長は「清掃怠ったことにより火災発生過失軽くなく反省する様子はみられず遺族への賠償行われていない」とした。検察側は量刑不当として翌日釜山高等裁判所控訴弁護側も9日控訴した11月24日釜山高裁金龍彬裁判長)は一審判決支持し検察弁護双方控訴棄却経営者大法院即日上告管理人12月1日上告した2011年4月14日大法院一審二審判決支持し弁護の上告を棄却禁固3年実刑確定した

※この「責任者の刑事裁判」の解説は、「釜山射撃場火災」の解説の一部です。
「責任者の刑事裁判」を含む「釜山射撃場火災」の記事については、「釜山射撃場火災」の概要を参照ください。

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