実刑判決
実刑
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実刑(じっけい)とは執行猶予が付されていない自由刑(懲役、禁錮、拘留)判決の刑罰のこと。
概要
自由刑以外の有罪判決には用いられないのが通例である。例えば、罰金刑のみの判決のことを実刑判決と表現することはない[1][2]。
日本の刑法で規定されている用語ではないため厳密な法的解釈は存在しないが、日本の裁判所でも用いられている用語で判決文にも用いられている[1]。
執行猶予判決は猶予期間の満了によって実際に刑が執行されないが、実刑判決は猶予期間がない。
実刑判決が出た時点で保釈の効力も無くなり直ちに収監される(なお、下級審の実刑判決の上訴の際に再保釈が認められることもある)。
しかし、実刑判決でも、自由刑の期間が短い一方で長期に渡って勾留されたために未決勾留日数が長く算入された場合や病気などで刑の執行停止となった場合などは、刑が確定した後に服役しなくても済む場合もある。
脚注
関連項目
実刑判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 00:19 UTC 版)
「宮澤弘幸・レーン夫妻軍機保護法違反冤罪事件」の記事における「実刑判決」の解説
1942年(昭和17年)、軍機保護法違反の罪に当たるとして宮澤とハロルドに懲役15年、ポーリンに懲役12年の有罪判決が言い渡された。宮澤は旅行中に「探知」した軍事機密をレーン夫妻に「漏洩」し、夫妻はその機密を駐日アメリカ大使館に伝えたとされた。しかし実際のところ、宮澤が夫妻に語った内容は旅先での土産話に過ぎないと思われ、罪状の中で機密の漏洩として取り上げられた根室第一飛行場の存在も、公知の事実であった。 3人は潔白を訴えて大審院に上告するが、いずれも棄却されて実刑が確定した。この3人が課せられた刑は、類似の事例と比較しても特段に重いものであった。
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