責任能力などに関する審理とは? わかりやすく解説

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責任能力などに関する審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:56 UTC 版)

座間9人殺害事件」の記事における「責任能力などに関する審理」の解説

第21回公判11月24日)では被告人Sの精神鑑定担当した医師出廷し、「Sに精神障害認められず、責任能力問題はない」と証言したまた、被告人Sは被告人質問で「(連続殺人の間は)自分快楽追い求めていた。2人目の被害者 (B) までは罪悪感があったが、それ以降罪の意識軽くなった」と述べ一部被害者には謝罪の弁を述べたが、他の女性被害者たちについては「特に思うところはない」と述べた上で、Gの遺族(兄)の通報逮捕のきっかけになったことについては「今も恨んでいる」と述べた第22回公判11月25日)では最後被告人質問が行われ、被告人Sは「自分極刑になると思うが、どんな判決出て控訴しない」と意思表示し上で一部被害者遺族には謝罪した一方被害者参加制度利用して出廷した被害者遺族らは被告人Sに死刑求め意見などを述べた

※この「責任能力などに関する審理」の解説は、「座間9人殺害事件」の解説の一部です。
「責任能力などに関する審理」を含む「座間9人殺害事件」の記事については、「座間9人殺害事件」の概要を参照ください。

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