責任軽減事由とは? わかりやすく解説

責任軽減事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 02:07 UTC 版)

責任主義」の記事における「責任軽減事由」の解説

犯罪成立否定されないが、責任低減している場合に、刑罰減免認められることがある心神耗弱者(刑法392項自首刑法42条) 中止未遂中止犯刑法43但書) - 責任減少説の場合 かつては唖者旧刑法40条) - 1995年削除

※この「責任軽減事由」の解説は、「責任主義」の解説の一部です。
「責任軽減事由」を含む「責任主義」の記事については、「責任主義」の概要を参照ください。

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