責任軽減事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 02:07 UTC 版)
犯罪の成立は否定されないが、責任が低減している場合に、刑罰の減免が認められることがある。 心神耗弱者(刑法39条2項) 自首(刑法42条) 中止未遂(中止犯、刑法43条但書) - 責任減少説の場合 かつては、唖者(旧刑法40条) - 1995年に削除
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