各国の法制度
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後述するイギリスをはじめ、1992年にはフィンランドで独立した「患者の権利法」が誕生し、1990年代後半からは、北欧、旧東欧諸国をはじめ、ヨーロッパ各国に次々と患者の権利法が成立している。
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各国の法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 03:24 UTC 版)
「善きサマリア人の法」はコモン・ロー(英米法)上のGood Samaritan doctrineに基づいており、基本的には民事上の不法行為法における責任軽減事由として位置づけられる概念である。コモン・ローでは、法律上の義務または権限なく他人の事務を行うことは、いわばお節介であるとみなされることもあり、大陸法の事務管理に相当する制度が発達していない。 これに対し、日本の法体系の源流である大陸法では、法律上の義務または権限なく他人の事務を行った場合の処理に関する緊急事務管理という制度がローマ法以来存在しており、その中で事務を管理する者の義務内容として位置づけられているという主張もある[要出典]。
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