第1審の判断とは? わかりやすく解説

第1審の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)

婚外子国籍訴訟」の記事における「第1審の判断」の解説

(A)事件第1審である東京地裁判決は、次のように判示した。 国籍法3条1項合理性について (1)国籍法3条1項準正国籍取得要件とした部分は、日本国民を父とする非嫡出子限って、その両親婚姻をしない限り法律上親子関係認められても、届出により日本国籍取得することができないという、非嫡出子一部対す大きな区別不利益もたらすこととなり、(2)同項が準正要件設けた理由は、国籍取得のために、当該非嫡出子我が国との強い結び付きないし帰属関係存在要求し、これを認めるための指標として、日本国民である父との家族関係ないし生活の同一性想定し、これを法律上婚姻という要件として定めることによって、法定化したものと考えられるところ、(3)国籍取得のために子と我が国との強い結び付きないし帰属関係要求することは、我が国国籍法上、父母両系血統主義並び立つうな重要な理念であるということはできず、(4)また、法律上婚姻成否によって、日本国民である父との生活の同一性有無一律に判断したり、生活の同一性有無によって、我が国との強い結び付き帰属関係有無一律に基礎付けることもできず、(5)法律婚尊重基準客観性偽装認知のおそれ及び各国の法制度という観点から見ても、いずれも上記区別を十分合理的に根拠付けることはできず、法の下の平等定めた憲法14条1項違反する国籍法3条1項違憲となる範囲について 法律の規定は、できるだけ合憲的に解釈すべきであるから、同項のうち、一部違憲無効解することで足りるのであればそのように解するとどめるのが相当であるというべきである。 しかるところ、既に判示したところによれば、国籍法3条1項全部合憲有効と解することはできない他方、同項の全部違憲無効とすれば出生時法律上親子関係認められる場合国籍の取得認められるのみで、血統主義を採りながら、出生後法律上親子関係認められた子の国籍取得余地は全くなってしまう。そして、前示のとおり、生後認知出生後事由として国籍の取得原因とすることには合理性があることや、既に認定判断してきたところによれば、国籍法3条1項制定した立法者の最大眼目は、国籍取得要件拡大して父母両系血統主義拡充し日本国民実子日本国籍得られるであろうという国民的な期待にこたえることにあった考えられることに照らすと、その拡大拡充不十分な点があるからといって国籍法3条1項全部違憲無効解することは不合理であり、むしろ立法者の意思反するというべきである。 このように考えると、前示のとおり、国籍法3条1項は、父母両系血統主義を採る同法2条1号による国籍付与を更に拡充する規定であり、同号は法律上親子関係要求するものの、父母婚姻関係まで要求していないことにもかんがみれば、同法3条1項における中核的な要件は、日本国民である父又は母から認知された子という部分条文文言としては、「認知により…(中略)…身分取得した子」と同項後段部分であって準正要件は、重要ではあるものの、中核的なものではないと解するのが相当である。 以上によれば、上記両部分が本来的に可分であり、準正要件については合理性認められず、また、準正要件中核的なものではないと解される以上、国籍法3条1項のうち、準正要件定め部分のみを違憲無効解すべきである。 仮に、このような規定一部分違憲無効認めないとすると、国籍法3条1項憲法14条1項違反して無効であるとしても、非準正子たる原告らの国籍認められる余地なくなってしまい、原告らは、同項全体違憲無効であるとして被告立法不作為を争うしかなくなるが、これは余りに迂遠であり、結局原告らに対し実質的な救済までの道を長くすることとなり、相当とはいえないと考える。 以上によると、国籍法3条1項規定は、準正要件定め部分、すなわち条文文言でいえば、「婚姻及びその」並びに嫡出」の部分限って憲法14条1項違反し違憲無効であるというべきである。

※この「第1審の判断」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「第1審の判断」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。

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