第1審公判とは? わかりやすく解説

第1審公判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 17:30 UTC 版)

鳥取連続不審死事件」の記事における「第1審公判」の解説

鳥取地方裁判所裁判員裁判) - 死刑判決 2012年9月25日鳥取地裁にて裁判員裁判として公判開始され罪状認否被告人・女Uは「私はやっていません」と強盗殺人2件を否認した検察側は冒頭陳述において強盗殺人2件とも「女Uが事前に睡眠導入剤入手被害者呼び出し睡眠導入剤飲ませたうえで殺害事情知らない同棲中の男Fを迎えに越させ現場離れた」と主張。それに対し弁護側は「被害者生前最後の接触者は男Fで、睡眠導入剤飲ませたのも男Fである」とし、強盗殺人2件とも「真犯人は男Fである」と無罪主張した同年10月29日予定されていた弁護側による被告人質問は女Uが黙秘権行使転じ公判取り消しに、また翌10月30日検察側・裁判所からの被告人質問にもUは黙秘権行使し何も語らなかった。 同年11月5日検察側は死刑求刑。翌11月6日弁護側は最終弁論で「男Fと鳥取県警協力して女Uが犯人という虚構作り上げた」と主張、また被告人最終意見陳述で女Uは「強盗殺人2件は、私はやっていません」と繰り返し結審した。 同年12月4日裁判所は、第4の事案関し「女Uは、男Dへの270万円債務弁済逃れるため、男Dに睡眠導入剤飲ませ、男Dの意識朦朧としたところを現場海中誘導し入水溺死させた」強盗殺人である、第5の事案関し「女Uは、男Eへの53万円余の代金支払い逃れるため、男Eに睡眠導入剤飲ませ、男Eの意識朦朧としたところを現場河川誘導し入水溺死させた」強盗殺人であると各々認定し、「被害者からの債務返済の強い催促困窮し安易に殺害を決意計画・実行する所業甚だ冷酷身勝手悪質性顕著反省謝罪姿勢もなく、極刑已む無し」として死刑判決言い渡した間接証拠のみにより事実認定行った判決であったが、間接証拠による事実認定についての判断基準合理的な疑義余地が無い程度立証が必要」(2007年最高裁決定)および新基準間接証拠中には、仮に被告人犯人ではないと仮定する事実関係合理的に説明できない、といったものが含まれていることが必要」(2010年最高裁判決)に沿った判決となったまた、裁判員裁判として、裁判員選任から判決までの期間・75日間過去2番目の長さであった当時最長首都圏連続不審死事件100日間)。Uは判決不服として即日控訴した

※この「第1審公判」の解説は、「鳥取連続不審死事件」の解説の一部です。
「第1審公判」を含む「鳥取連続不審死事件」の記事については、「鳥取連続不審死事件」の概要を参照ください。

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