第1審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:26 UTC 版)
「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の記事における「第1審」の解説
第1審は3年続いたが、2012年12月14日、東京地方裁判所は原告側敗訴の判決を言い渡した。 それによると「番組の編集はNHKに委ねられており、恣意的な編集はなかった」などとし、原告側の台湾人の「NHKに取材を受けたが発言をねじ曲げられ、期待と違う内容が放送された」に対しては「番組内容への期待は法的に保護されない」としたうえ、「祖先を動物扱いされた」とする台湾人の主張に対しては「歴史的事実として紹介しただけで、原告の名誉を傷つけたとはいえない」と判断している。またNHKは公平な放送をする義務があると訴えた視聴者らの主張についても「視聴者ら個人に対する義務は負わない」としており、全面的に原告側の主張は退けられている。
※この「第1審」の解説は、「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の解説の一部です。
「第1審」を含む「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の記事については、「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の概要を参照ください。
第1審(東京地裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:25 UTC 版)
1995年11月10日の初公判で「職業は麻原尊師の直弟子」と答えたのち、第6回公判まで黙秘。第7回公判で初めて意見陳述を行い、「(麻原への)帰依を貫徹し、死ぬことが天命と考えます」と述べた。化学鑑定人の証言にメモを取る以外は、教団内で「誰にでも穏やかに接する」を評された通り物静かで、自身の公判でも共犯者の公判でも黙秘を貫き被告人席で敬虔な信徒といった様子で瞑想していた。 第75回公判で、初めてサリンやVXを製造したことを認めたが、用途は知らず殺意も共謀もなかったと無罪を主張。自らを「正大師や正悟師などの花形スターとは逆の『地味な存在』」と説明。上役の村井秀夫や遠藤誠一の話になると突然興奮し、のちに明らかになる激情的な性格の一面を露わにした。村井が企画・開発したものがすべて頓珍漢だったことについて「村井さんは机上の学問では優秀だが20個のプロジェクト全てに失敗し、そのコントラストの酷さは世界中を探しても見つからない」と批判した。 私選弁護人を解任し、新たな弁護人を選定できなかったために国選弁護人がついたが、敵意をむき出しにして接見を拒否した。 裁判が終盤に進むにつれ、当初の物静かな様子は影を潜め、自らを「わがままな荒馬」と評して激情的な様相を呈し、不規則発言も多かった。起訴された多くの幹部が次々に脱会し、麻原批判に転じていったなか、強い帰依心を表明し続け、麻原擁護のため「事件はオウム潰しの陰謀説」を唱え始めた。豊富な化学知識に、日米開戦から細川政権成立までを1本の線に結びつけた独自の日本史観を交えて、身振り手振りに時には声色までを使った熱演で、検察側立証や化学鑑定書の些細(ささい)な間違いに楯突き、一連の事件に使われた化学兵器は自分が生成をしたものではないし、何者かによる策略である、もしかしたら村井秀夫が関係しているかもしれない、自分も村井には爆殺されかけたのだ、との持論を展開した。 被告人質問で「人を殺傷するサリンの生成をなぜ続けたのか」と問われ、この日、仏祥院に監禁してまでオウムから脱会させようとした両親の「オウム壊滅の過程で正実の命が失われるのは仕方ない(父)」、「死刑になって当然(母)」との検事調書が読み上げられた@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}ためか[要出典]、「私には、人生の帰り場所はないんですね。サリン生成を嫌です、とやめるのは下向(脱会)を意味する。生成して保存するだけ。軍事年鑑を読んでも米ソは使っていない」と答えた。「人生で一番後悔していることは何か」との問いには「(麻原からの寵愛を競い合い犬猿の仲だった)遠藤を殴らなかったこと。もし殴っていれば(遠藤が生成した地下鉄事件の)サリンも作れず、(地下鉄サリン)事件は起きなかった」と答えた。 一方で公判で遺族の証言を聞くのには耐えられず拘置所で嘔吐し、松本サリン事件の遺族・被害者の供述調書を証拠として提出している。 2003年7月14日、検察側は論告で「麻原彰晃の頭脳として、悪魔に魂を売り渡した殺人化学者」、「サリン、VXの生成方法を確立して大量無差別殺人を可能にした。被告なくしてはサリンなどの化学兵器はなく、無差別大量殺人事件もなかった。刑事責任は松本被告に準じた存在」と厳しく断罪、死刑を求刑した。論告の際、検察が土谷の唱える「陰謀説」を「荒唐無稽」、「化学的合理性がない」と一蹴し、「殺人化学者」と連呼すると青紫色のシャツを着た土谷は「何言ってんだバカ」、「早く死刑求刑しろよ」、「(それまで法廷でやり合った同年代の検察官に対し)お前が死刑求刑するのかよ」と怒鳴りつけ、目があった傍聴人に「お前、何笑ってんだ」とすごんだ。 弁護側は「殺人に使うとは知らずに生成に関与させられただけで殺意はなく、事前共謀にも参加していない」と無罪を主張した。2003年9月18日の弁護側最終弁論では、一連の事件は陰謀とする自作の小説『AUM13(オウム・サーティーン)オウム事件を解析するための13の公式』(土谷の好きな漫画ゴルゴ13のパロディで、主人公「土谷正実」が共犯者の調書や裁判記録を元に、オウム事件が陰謀であると証明する13の公式にたどり着くという50ページの上申書)」を2時間かけて自ら朗読した。 AUM13よ、貴方しかいない。AUM13よ、まずは松本サリン事件の真犯人と永岡事件の真犯人を見つけ出して欲しい。それが出来るのはAUM13、貴方しかいない。報酬のうち一部は前金でお支払い致します。 前金は、平成7年以降にオウム真理教を弾圧するためにつぎ込まれた金額の総額の、1万分の1の額でいかがでしょうか? — AUM13(オウム・サーティーン) ともに化学兵器製造に関与した中川智正、遠藤誠一はすでに1審で死刑判決を受けていたが、二人は殺害実行犯としていくつかの事件に加担していた。対して土谷は一度も実行犯になることはなく、事前謀議にも加わっておらず、化学兵器の製造方法を確立し、製造したのみであった。そういった意味で、土谷の刑事責任をどう裁くのかは、微妙な問題をはらんでいた。 しかし、2004年1月30日、服部悟裁判長は死刑判決を下した。判決の理由音読では、「人類の福祉や幸福の実現に用いる化学を悪用し、殺人用の化学兵器生成に傾注して無差別大量殺戮を可能にした。実行犯らにも増して厳しい非難を受けるのは当然」、「松本事件では捜査段階の供述で他の教団幹部らが不特定多数を殺害しようとしていることを認識していたと供述している点から犯行を幇助する意思があった」、「地下鉄事件では捜査段階の供述で自分が製造したサリンが近い将来に地下鉄を含む東京都内で使われることを知っていたと判断でき、共同正犯の責任を負う」として、指名手配信者の隠匿の罪以外の6事件で有罪とし、死刑判決を言い渡した。判決の最中、傍聴席の信徒仲間を振り返って笑みを浮かべるなど、最後まで遺族への謝罪はしなかった。麻原彰晃の死刑判決は、この1か月後である2004年2月27日である。 「尊師を『麻原』と呼び捨てにした」などの些細なことから2度私選弁護人を解任して審理を止めたため、判決までに8年以上を要した。
※この「第1審(東京地裁)」の解説は、「土谷正実」の解説の一部です。
「第1審(東京地裁)」を含む「土谷正実」の記事については、「土谷正実」の概要を参照ください。
第1審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 12:50 UTC 版)
千葉地方裁判所昭和59年2月7日判決は、次のように判示し、被告人を無罪とした。 被告人の行為は、被告人の誤想を前提とする限り、行為としては相当な範囲であり、正当防衛として相当なものである。結果が重大であることは、防衛行為の相当性には影響しない。 被告人は英国人であり、本件のように誤想したことにつき過失は認められない。 よって、本件は誤想防衛にあたるため故意が阻却され、また誤想したことにつき過失もないため、被告人の行為は罪とならない。
※この「第1審」の解説は、「勘違い騎士道事件」の解説の一部です。
「第1審」を含む「勘違い騎士道事件」の記事については、「勘違い騎士道事件」の概要を参照ください。
第1審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:55 UTC 版)
「プロジェクトJAPAN」の記事における「第1審」の解説
2009年6月25日には台湾人を含む8389名が、東京地方裁判所に対して、NHKの放送内容には、放送法の定める公平な報道に違反する、事実と異なる偏向、やらせや事実の歪曲・捏造などがあり、精神的損害を受けたとして、NHKに対し原告1人あたり1万円の損害賠償を求める訴えを起こした。番組に出演した台湾人は反日的であるように宣伝されたと番組への批判の声を上げ、偏向歪曲が窺えるとして抗議と訂正を求める文書をNHKへ送付。またパイワン族は、尊厳は傷つけられたとして同番組を批判し、辱めを受けたとする質問状をNHKに対して送付、原告として訴訟に加わった。この訴訟は原告が1万人を越えている。 2012年12月14日、東京地裁は「番組の編集はNHKに委ねられており、恣意的な編集はなかった」などとして、請求を棄却する判決を下した。原告側の台湾人の「NHKに取材を受けたが発言をねじ曲げられ、期待と違う内容が放送された」に対し、判決では「番組内容への期待は法的に保護されない」とし、また、「祖先を動物扱いされた」とする台湾人の主張に対しては「歴史的事実として紹介しただけで、原告の名誉を傷つけたとはいえない」と判断し、またNHKは公平な放送をする義務があると訴えた視聴者らの主張についても「視聴者ら個人に対する義務は負わない」とした。
※この「第1審」の解説は、「プロジェクトJAPAN」の解説の一部です。
「第1審」を含む「プロジェクトJAPAN」の記事については、「プロジェクトJAPAN」の概要を参照ください。
第1審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 03:01 UTC 版)
「ベルシステム24事件」の記事における「第1審」の解説
東京地方裁判所平成16年7月30日決定(判例時報1874-163)は、上述のように事実認定した上で、以下のように判示した。 まず、「商法280条ノ10所定の「著シク不公正ナル方法」による新株発行とは,不当な目的を達成する手段として新株発行が利用される場合をいうと解されるところ,株式会社においてその支配権につき争いがあり,従来の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような数の新株が発行され,それが第三者に割り当てられる場合に,その新株発行が特定の株主の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされたものであるときは,不当な目的を達成する手段として新株発行が利用される場合にあたるというべきである」との総論を述べ、多くの判例において示されていた主要目的ルールを踏襲した。 さらに、CSKが「特定の株主の持株比率が著しく低下することを認識しつつ新株発行がなされる場合,原則として当該新株発行は著しく不公正な発行にあたる」と主張したのに対し、「商法が公開会社について株主の新株引受権を排除し,原則として株主の会社支配比率維持の利益を保護してはいないことを考慮すると,債権者の主張は採用できない」とし、主張を退けた。これは、いなげや・忠実屋事件において主要目的ルールに加えて提示された付加的要素を否定したものである。 そのうえで、以下の諸点から、たしかに「債務者代表者をはじめとする債務者の現経営陣の一部が,債権者の持株比率を低下させて,自らの支配権を維持する意図を有していたことが推認できないではない」とした。 経営権をめぐる争いが存在すること 新株を引き受けるNPIホールディングスの持株比率は0からいきなり過半数(約51.5%)となる一方で、CSKの持株比率は約39.2%から約19.0%にまで低下すること 園山が新株発行の検討を指示したのはCSKによる株主提案を受けた後であること その指示においては、事業計画の内容の検討に先立って新株発行の規模が示されていたこと 巨額の事業計画であるにもかかわらず検討期間が短く、取締役会では1度も審議されず、社外取締役である青園には一切知らされることなく進められたこと この事業計画により株主となるNPIホールディングスに、その直後に予定されている定時株主総会の議決権が与えられていること(その適法性については判断せず) しかし、以下の諸点から、本件の新株発行は「著シク不公正ナル方法」には当たらないとした。 本件の業務提携に係わる事業計画は、ソフトバンクBBが提案したものである 事業計画につき、関係者を交えて十分な交渉が行われている 交渉の結果、ベルシステム24にとって有利となる修正も行われた 基本合意書が取り交わされた この計画によって実質的にベルシステム24の株主となる日興プリンシパル・インベストメンツが、投資収益が確保できる計画であると判断している 公認会計士が、株式譲受(上述事業計画の4.にあたる)の価格を妥当と判断している ベルシステム24による予測では、計画の実施によりEPSはおよそ2倍となり、ROEも維持されるとしている 証券アナリストの分析でも、本件業務提携を積極的に評価する見方が少なからずある その他証拠からの総合評価 以上から、「本件新株発行が著しく不公正な方法による新株発行としてその差止めを命ずべきものとまでは解することができない」とし、被保全債権の存在についての疎明がないとして、差止めの申立てを却下した。 これに対し、CSKが抗告した。その中でCSKは、 本件新株発行はあまりにも巨額なものであり、異常なものである CSKからの株主総会後に急遽検討が始まり、十分な検討なく取締役会決議がなされた 新株発行の翌日を基準日に設定するという違法な公告により、NPIホールディングスに対して定時株主総会における議決権が認められた 本件新株発行により得られる資金の大半は、定款の定める目的外の事業であるリース事業において用いられることとなっている 本件事業計画自体が、ソフトバンクグループに対する巨額の融資のためのスキームとしてなされている ことから、ベルシステム24の現経営陣の一部の支配権維持及びCSKの支配権侵奪を唯一の目的とすることが明らかであると主張した。
※この「第1審」の解説は、「ベルシステム24事件」の解説の一部です。
「第1審」を含む「ベルシステム24事件」の記事については、「ベルシステム24事件」の概要を参照ください。
- 第1審のページへのリンク