最高裁判所判決とは? わかりやすく解説

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:01 UTC 版)

高田事件 (法学)」の記事における「最高裁判所判決」の解説

最高裁判所1972年12月20日大法廷判決では、免訴判決をした第一審支持し第二審破棄し検察官控訴棄却した。 1964年頃被告人団長および弁護人から大須事件進行とは別に本件審理を再び開くことに異議がない旨の意思表明裁判所に対してなされたこと、検察官から積極的に審理促進申出なされた形跡が見あたらないこと、名古屋地裁長期間審理再開できなかった合理的理由がないことなどを挙げた上で以下のように判断した。 「審理著し遅延結果迅速な裁判保障条項によつて憲法がまもろうとしている被告人の諸利益著しく害せられると認められる異常な事態生ずるに至つた場合には、さらに審理すすめて真実発見はなはだしく困難で、もはや公正な裁判期待することはできず、いたずらに被告人らの個人的および社会的不利益増大させる結果となるばかりであつて、これ以上実体審理進めることは適当でないから、その手続をこの段階において打ち切るという非常の救済手段用いることが憲法要請されるものと解すべきである。」 天野武一裁判官は「審理遅延主たる原因とその遅延から受ける被告不利益有無やその程度に関する事実関係についてもっと調べるために高裁差し戻すべき」とする反対意見出した

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/17 16:37 UTC 版)

悪徳の栄え事件」の記事における「最高裁判所判決」の解説

最高裁判所昭和44年10月15日大法廷判決は以下の趣旨により、被告人の上告を棄却した。 「…芸術的思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。もとより文書がもつ芸術性思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激減少緩和させて、刑法処罰対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度猥褻性が解消されないかぎり、芸術的思想的価値のある文書であつても、猥褻文書としての取扱い免れることはできない」 この判決には1人補足意見1人意見、5人の反対意見がついた。その中で注目されたのが裁判官田中二郎反対意見である。田中は、相対的わいせつ概念観点から本書わいせつ文書には当たらないとの判断下した。 「この作品が仮りにいくらかの猥褻要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書該当するかどうかは、その作品のもつ芸術性思想性およびその作品社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、これを否定的に解しなければならない。すなわち、この作品は、芸術性思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、原著者について述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サド研究者として知られ、その研究者としての立場で、本件抄訳をなしたもの推認され、そこに好色心をそそることに焦点あわせて抄訳試みたみるべき証跡はなく、また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告したものとは認められないまた、裁判官色川幸太郎反対意見は、知る権利打ち出したことで注目された。 「憲法21条にいう表現の自由が、言論出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていない解すきでないことはもちろんである。けだし、表現の自由他者への伝達前提とするのであつて、読み聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由無意味となるからである。情報及び思想求め、これを入手する自由は、出版頒布等の自由と表裏一体相互補完の関係にあると考えなければならない。ひとり表現の自由見地からばかりでなく、国民有する幸福追求権利憲法13条)からいつてもそうであるが、要する文芸作品鑑賞しその価値享受する自由は、出版頒布等の自由と共に十分に尊重されなければならない

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 19:52 UTC 版)

サラリーマン税金訴訟」の記事における「最高裁判所判決」の解説

1985年昭和60年3月27日大法廷判決は、原告の上告を棄却した。 「旧所得税法必要経費控除について事業所得者等と給与所得者との間に設けた前記区別は、合理的なものであり、憲法一四条一項の規定違反するものではない」 「所得捕捉不均衡問題は、原則的には、税務行政適正な執行により是正されるべき性質のものであつて、捕捉率較差正義衡平観念反す程に著しく、かつ、それが長年にわたり恒常的に存在して租税法自体基因していると認められるような場合であれば格別……そうでない限り租税法そのもの違憲ならしめるものとはいえない」 「仮に所論租税優遇措置合理性を欠くものであるとしても、そのことは、当該措置自体有効性影響与えるものにすぎず、本件課税規定違憲無効ならしめるものということはできない。」 なお、本判決には伊藤正己をはじめ4裁判官補足意見述べており、2裁判官伊藤意見同調している。

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 09:35 UTC 版)

大阪空港訴訟」の記事における「最高裁判所判決」の解説

差し止め請求原判決破棄第1審判決取消し訴え却下過去損害賠償上告棄却請求認容)。 将来損害賠償原判決破棄第1審判決取消し訴え却下国営空港には国の航空行政が及ぶため、民事訴訟対象ならない過去損害は特別の犠牲により成り立つものであり、国家賠償法第2条適用認められる。 しかし、将来損害については程度確定が困難であり、請求認められない

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 08:21 UTC 版)

マンション一括受電」の記事における「最高裁判所判決」の解説

2019年3月5日最高裁判所第三小法廷は、マンション一括受電契約について、管理組合総会での決議専有部には効力を有さず、専有部の既存個別契約解約する義務は無い、とする判決下した

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/23 06:26 UTC 版)

どぶろく裁判」の記事における「最高裁判所判決」の解説

最高裁判所平成元年(1989年)12月14日判決により、被告人の上告は棄却された。その主旨は「酒税法の右各規定は、自己消費目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入減少など酒税徴収確保支障生じ事態予想されるころから、国の重要な財政収入である酒税徴収確保するため、製造目的いかんを問わず酒類製造一律に免許対象とした上、免許受けない酒類製造した者を処罰することとしたものであり、これにより自己消費目的酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制立法府裁量権逸脱し著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法31条、13条に違反するものでない」というものだった

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 09:37 UTC 版)

新潟空港訴訟」の記事における「最高裁判所判決」の解説

ウィキブックス行政事件訴訟法第9条関連解説書教科書あります一審二審原告適格認めなかったのに対し最高裁判所原告適格肯定した新たに付与され定期航空運送事業免許係る路線使用飛行場周辺居住していて、当該免許係る事業が行われる結果当該飛行場使用する各種航空機騒音程度当該飛行場一日離着陸回数離着陸時間帯からして当該免許係る路線航行する航空機騒音によつて社会通念著し障害を受けることとなる者は、当該免許取消し求めるにつき法律上利益有する者として、その取消訴訟における原告適格有する解するのが相当である。 —最二小判平元・2・17 そのうえで(1)空港変更後着陸帯及び滑走路告示され開始期日より前から供用されていること、(2)計器用である空港設備計器用に供用されていること、(3)ソウル線の利用客大部分遊興目的ツアー団体であり、また韓国側との相互乗り入れにより供給過剰となることをもって免許違法事由とした原告の主張は、自己の法律上利益に関係のないものであるとして、請求棄却した。 上告人の右違法事由主張いずれも自己の法律上利益に関係のない違法をいうものであることは明らかである。そうすると本件請求は、上告人が本件各免許の取消し訴求する原告適格有するとしても、行政事件訴訟法一〇条一項によりその主張自体失当として棄却免れないことになるが、その結論原判決より上告人に不利益となり、民訴法三九六条三八五条により原判決上告人に不利益に変更することは許されないので、当裁判所原判決結論維持して上告棄却するとどめるほかなく、結局原判決の前示の違法は、その結論影響及ぼさないこととなる。また、所論違憲主張は、実質において法令違背主張するものにすぎないそれゆえ論旨は、採用することができない。 —最二小判平元・2・17

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最高裁判所判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 04:28 UTC 版)

マレーシア航空事件」の記事における「最高裁判所判決」の解説

最高裁第二小法廷昭和56年10月16日判決で、次のように述べてマレーシア航空の上告を棄却した。 「思うに、本来国の裁判権はその主権一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲原則として主権の及ぶ範囲同一であるから被告外国本店有する外国法人である場合はその法人進んで服する場合のほか日本裁判権及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、わが国領土一部である土地に関する事件その他被告わが国なんらかの法的関連有する事件については、被告国籍所在いかんを問わず、その者をわが国裁判権服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱い範囲については、この点に関する国際裁判管轄直接規定する法規もなく、また、よるべき条約一般に承認され明確な国際法上原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては当事者間の公平、裁判適正迅速期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、わが民訴法国内土地管轄に関する規定、たとえば、被告居所(〔改正前、以下同じ〕民訴法二条)、法人その他の団体事務所又は営業所(同四条)、義務履行地(同五条)、被告財産所在地(同八条)、不法行為地(同一五条)、その他民訴法規定する裁判籍いずれかわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告わが国裁判権服させるのが右条理適うものというべきである。」そして、被告マレーシア会社だが東京営業所有するため、日本裁判管轄服させるのが合理的であるとした。

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