やむを得ずにした行為とは? わかりやすく解説

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やむを得ずにした行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 13:17 UTC 版)

正当防衛」の記事における「やむを得ずにした行為」の解説

やむを得ずの意味正当防衛成立するには必要やむを得ずなされた行為なければならない。ただし、緊急避難のように必ずしも他にとるべき方法がないこと(厳格な法益均衡)までは要しない正当防衛成立には厳格な法益均衡性は必要としないが、反撃行為侵害行為強さ応じた相当なものでなければならない昭和44年12月4日最高裁判所判決刑集2312号1573頁)。正当防衛成立には具体事情の下で社会的一般的見地からみて必要かつ相当の行為であること(相当性、社会的適合性)が必要である。 防衛行為防衛行為侵害者(の法益に対して反撃したものでなければならない。不正の侵害者に対す反撃行為として発砲され弾丸第三者当たったような場合には第三者対する関係では緊急避難問題となる。

※この「やむを得ずにした行為」の解説は、「正当防衛」の解説の一部です。
「やむを得ずにした行為」を含む「正当防衛」の記事については、「正当防衛」の概要を参照ください。


やむを得ずにした行為(補充の原則)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:35 UTC 版)

緊急避難」の記事における「やむを得ずにした行為(補充原則)」の解説

やむを得ず」は正当防衛について定めた刑法36条と文言は同じであるが、緊急避難定めた刑法37条の「やむを得ず」の場合には他にとるべき方法がなかった場合なければならない補充原則)。正当防衛違法行為対す反撃行為であるのに対し緊急避難危難とは無関係な第三者への危難転嫁内容とするため要件厳格になっている。

※この「やむを得ずにした行為(補充の原則)」の解説は、「緊急避難」の解説の一部です。
「やむを得ずにした行為(補充の原則)」を含む「緊急避難」の記事については、「緊急避難」の概要を参照ください。

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