やむを得ずにした行為
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「やむを得ず」の意味正当防衛が成立するには必要やむを得ずになされた行為でなければならない。ただし、緊急避難のように必ずしも他にとるべき方法がないこと(厳格な法益の均衡)までは要しない。 正当防衛の成立には厳格な法益の均衡性は必要としないが、反撃行為は侵害行為の強さに応じた相当なものでなければならない(昭和44年12月4日最高裁判所判決刑集23巻12号1573頁)。正当防衛の成立には具体的事情の下で社会的・一般的見地からみて必要かつ相当の行為であること(相当性、社会的適合性)が必要である。 防衛行為防衛行為は侵害者(の法益)に対して反撃したものでなければならない。不正の侵害者に対する反撃行為として発砲された弾丸が第三者に当たったような場合には第三者に対する関係では緊急避難の問題となる。
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やむを得ずにした行為(補充の原則)
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「緊急避難」の記事における「やむを得ずにした行為(補充の原則)」の解説
「やむを得ず」は正当防衛について定めた刑法36条と文言は同じであるが、緊急避難を定めた刑法37条の「やむを得ず」の場合には他にとるべき方法がなかった場合でなければならない(補充の原則)。正当防衛が違法行為に対する反撃行為であるのに対し、緊急避難は危難とは無関係な第三者への危難の転嫁を内容とするため要件が厳格になっている。
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