過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 13:17 UTC 版)
「正当防衛」の記事における「過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛」の解説
防衛行為はあったが正当防衛の要件を欠いているため違法性が阻却されない場合として過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛がある。 過剰防衛 急迫不正の侵害はあるが、その反撃行為が防衛の程度を超え刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」とは言えない場合には正当防衛とはならず、このような場合を過剰防衛という。過剰防衛では防衛行為の相当性を欠いているため違法性は阻却されず、情状により責任が軽いと解されるときは、刑を軽減したり免除したりすることが出来る(刑法36条2項)。 誤想防衛 急迫不正の侵害がないにもかかわらず、こうした侵害があると誤想して防衛行為を行うことを誤想防衛という。誤想防衛の場合にも違法性は阻却されない。 誤想過剰防衛 急迫不正の侵害がないにもかかわらず、こうした侵害があると誤想して防衛行為を行い、かつ、それが行為者の誤想した侵害に対する防御としては過剰な行為であることを誤想過剰防衛という。 過剰防衛の場合に刑が減免される根拠については争いがある。一つは不正な侵害を行った加害者の法益を保護する必要が減少することを重視する違法減少説である。もう一つは、正当防衛が必要とされるような緊急事態においては適法な行為をするということについては期待可能性が減少することを重視する責任減少説である。両説の違いは誤想過剰防衛のときに浮き彫りとなる。すなわち、違法減少説によれば誤想過剰防衛について36条2項を適用して刑を減免することが否定され、他方、責任減少説によれば誤想過剰防衛にも同条を適用して刑の減免を認めることも可能となる。
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