急迫不正の侵害とは? わかりやすく解説

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きゅうはくふせい‐の‐しんがい〔キフハクフセイ‐〕【急迫不正の侵害】

読み方:きゅうはくふせいのしんがい

現時点法益侵害されているか、または侵害さしせまった状態にあること。正当防衛要件一つとなる。


急迫不正の侵害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 13:17 UTC 版)

正当防衛」の記事における「急迫不正の侵害」の解説

正当防衛は急迫不正の侵害に対するものでなければならない急迫急迫とは法益侵害切迫していることをいい、過去法益侵害将来法益侵害に対して正当防衛成立しない急迫性は防衛効果発生する時を標準決定される忍び返しのような防衛設備をあらかじめ設けておき、その防衛効果急迫侵害に対して発生するような場合には正当防衛成立し得る。 急迫性は被害の現在性とは無関係である(昭和24年8月18日最高裁判所判決刑集3巻9号1467頁)。 急迫性は侵害予期されていたとしても失われない昭和46年11月16日最高裁判所判決刑集258号996頁)。一方侵害契機として相手方積極的に加害行為を行う意思積極加害意思)を有するときは侵害急迫性の要件否定される昭和52年7月21日最高裁判所判決刑集31巻4号747頁)。 不正不正とは違法であることをいう。客観性違法性論によると、責任無能力者行為対す正当防衛故意のない行為対す正当防衛成立する動物挙動自然現象が「不正の侵害」に当たるかどうかという問題対物防衛)がある。ある者が飼い犬つないでいたところ大地震発生して倒れ暴れ出した飼い犬通行人噛みついてきた場合に、通行人のその対す反撃正当防衛成立するかという問題である。法は人間共同体規範であり違法判断対象人間行為限られるとし緊急避難問題として扱うべきとする対物防衛否定説人間共同体と関係のある動物については違法評価対象として考えるべきとする対物防衛肯定説がある。 侵害侵害とは権利対す実害や危険があることをいう。侵害にあたる行為作為不作為かを問わない

※この「急迫不正の侵害」の解説は、「正当防衛」の解説の一部です。
「急迫不正の侵害」を含む「正当防衛」の記事については、「正当防衛」の概要を参照ください。

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