違法性論とは? わかりやすく解説

違法性論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:34 UTC 版)

曽根威彦」の記事における「違法性論」の解説

違法性論については、大学院にて二元的行為無価値論支持する齋藤西原師事し留学先であるボン大学一元的行為無価値論者であるアルミン・カウフマン教授師事したにもかかわらず結果無価値論採用している。行為無価値論に対して極めて批判的な態度をとる反面一元的行為無価値論に対してその理論一貫性評価している(『刑事違法論の研究はしがき参照)。 行為無価値論のみならず結果無価値論者の多く承認する主観的違法要素目的犯における目的等)の存在認めていない。これは、客観的違法論・結果無価値論徹底した帰結である。 スイス刑法学者ノル学説ヒント得ていわゆる被害者の同意優越的利益原則説明しうるとする。これは、自己決定利益法益主体固有の意味における法益身体等)を優越し結果として違法性否定されるという考えに基づくものである。この考え方からは、自殺関与処罰される根拠は、自己決定利益法益主体生命優越するほどの価値有していないことに求められる正当防衛正当化根拠を、自己保全利益に法確証利益不正な侵害に対して反撃することが、個人法益保護するための客観的生活秩序である法の存在確証させることによる利益)が加算されることに求める。 緊急避難法的性格を、可罰的違法性阻却事由(物に由来する危難第三者転嫁する場合、および人の適法行為由来する危難対し避難する場合)と正当化事由不正な侵害第三者転嫁する場合)として理解する違法性阻却内部二元説)。この立場からは、「緊急避難対抗する緊急避難状況想定しうる。 いわゆる客観的処罰条件について、法益侵害基礎付けるために必須の違法要素見做し、「行為条件」として把握するかつては牧野英一等を援用しつつ、行為無価値論支持していた(曽根威彦不純不作為犯における違法性」、早稲田大学法研論集掲載)。

※この「違法性論」の解説は、「曽根威彦」の解説の一部です。
「違法性論」を含む「曽根威彦」の記事については、「曽根威彦」の概要を参照ください。

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