目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)
介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする(1条)。 介護保険制度では、以下の点にねらいがある。 市町村による行政措置から、社会保険制度への転換 要介護者の家族を介護負担と介護費用負担から解放し、社会全体の労働力と財源で介護する 要介護者が本人や家族の所得や財産にかかわらず、要介護者本人や家族が望む必要で十分な介護サービスを介護事業者から受けられる 多様な事業者によるサービスを提供し、専門的サービス産業としての介護産業を確立する。 医療と介護の役割分担を明確化し、急性期や慢性期の医療の必要がない要介護者を介護サービスにより介護し、介護目的の入院を介護施設に移す。 介護保険制度によって被保険者には必要な保険給付が行われる(2条第1項)が、適切に運用するために 要介護状態等の軽減又は悪化の防止 医療との連携に十分配慮 被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮 被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮 されなければならない(2条第2項 - 4項)。 そして国民の努力及び義務として介護保険制度は 要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める 要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努める 共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する ことを求めている(4条第1項、2項)。 介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月には149万人であったサービス利用者数は、2015年(平成27年)4月には511万人と、約3.4倍になっている。
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目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 20:33 UTC 版)
職業安定法は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(第1条)。 本法においては、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができ(職業選択の自由、第2条)、何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない(但し労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない)(均等待遇、第3条)。
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目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:10 UTC 版)
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事における「目的等」の解説
この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする(第1条)。 この法律において、 「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう(第2条1項)。 「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業を行う事業所をいう(第2条2項)。 「病院等の開設者等」とは、病院、診療所、助産所及び介護老人保健施設の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者をいう(第2条3項)。
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目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)
本法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である(第1条)。労働者の安全と衛生についてはかつては労働基準法に規定があったが、これらの規定を分離独立させて作られたのが本法である。したがって、本法と労働基準法とは一体としての関係に立ち、労働基準法の労働憲章的部分(労働基準法第1条~第3条)は労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない(昭和47年9月18日発基91号)。一方で、本法には労働基準法から修正・充実された点や新たに付加された特徴など、独自の内容も少なくない。 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない(第3条1項)。機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない(第3条2項)。建設工事の注文者等仕事を他人に請負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない(第3条3項)。事業者のみならず、設計者や注文者等についても一定の責務を課している。さらに、労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(第4条)。労働基準法が「最低基準の確保」を目的としているのに対し、本法は最低基準を確保するだけでなく、より進んで適切なレベルの職場環境を実現することを目指している。 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請負った場合においては、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、そのうちの一人を代表者として定め(代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たっての責任の程度を考慮して行なわなければならない)、これを(当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して)当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(第5条1項、規則第1条)。届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する(第5条2項)。共同事業体(ジョイントベンチャー)等、複数の事業者が関わる現場では責任の所在があいまいになりがちであるため、事業者のうち一人の代表者のみをその事業の事業者とみなして本法に基づく義務を負わせるためである。 なお、本法には労働契約を直接規制する効力を持つ規定は存在しない。しかし労働者の安全・衛生に関する事項は労働条件の明示事項(労働基準法第15条)、就業規則の記載事項(労働基準法第89条)となっていて、その解釈基準については当然に本法が機能する。 前述のような条文との関係上、関連する法律や規則を含めると条文数は1500条を超える。本法を主体に、労働安全衛生法施行令(施行令、政令)で細かな部分を規定する。実際の仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則(あんえいそく)、厚生労働省令)で決められる。参照の上確認が必要。
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目的等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする(第1条)。 労働者が労働組合を組織する権利(団結権)は日本国憲法第28条によって保障され、その手続きや組合の具体的な権能等を定めるのが本法である。
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