目的等とは? わかりやすく解説

目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)

介護保険」の記事における「目的等」の解説

介護保険法は、加齢伴って生ず心身変化起因する疾病等により要介護状態となり、入浴排せつ食事等の介護機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療要する者等について、これらの者が尊厳保持し、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス係る給付を行うため、国民共同連帯の理念に基づき介護保険制度設け、その行う保険給付に関して必要な事項定め、もって国民保健医療の向上及び福祉増進を図ることを目的とする(1条)。 介護保険制度では、以下の点にねらいがある。 市町村による行政措置から、社会保険制度への転換 要介護者家族介護負担介護費用負担から解放し社会全体労働力財源介護する 要介護者本人家族所得財産かかわらず要介護者本人家族が望む必要で十分な介護サービス介護事業者から受けられる 多様な事業者によるサービス提供し専門的サービス産業としての介護産業確立する医療介護役割分担明確化し、急性期慢性期医療必要がない要介護者介護サービスにより介護し介護目的入院介護施設に移す。 介護保険制度によって被保険者には必要な保険給付が行われる(2条第1項)が、適切に運用するために 要介護状態等の軽減又は悪化防止 医療との連携に十分配被保険者選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮 被保険者要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮 されなければならない2条2項 - 4項)。 そして国民の努力及び義務として介護保険制度要介護状態となることを予防するため、加齢伴って生ず心身変化自覚して常に健康の保持増進努め要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービス利用することにより、その有する能力維持向上に努め共同連帯の理念に基づき介護保険事業要する費用公平に負担する ことを求めている(4条第1項2項)。 介護サービス利用者在宅サービス中心に着実に増加し2000年4月には149万人であったサービス利用者数は、2015年平成27年4月には511万人と、約3.4倍になっている

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目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 20:33 UTC 版)

職業安定法」の記事における「目的等」の解説

職業安定法は、雇用対策法相まって公共奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体協力得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力需要供給適正かつ円滑な調整に果たすべき役割かんがみその適正な運営確保すること等により、各人にその有する能力適合する職業に就く機会与え、及び産業必要な労働力充足し、もって職業安定を図るとともに経済及び社会発展寄与することを目的とする(第1条)。 本法においては何人も公共の福祉反しない限り職業自由に選択することができ(職業選択の自由第2条)、何人も人種国籍信条性別社会的身分門地従前職業労働組合組合員であること等を理由として、職業紹介職業指導等について、差別的取扱を受けることがない(但し労働組合法の規定によって、雇用主労働組合との間に締結され労働協約別段の定のある場合は、この限りでない)(均等待遇第3条)。

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目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 16:10 UTC 版)

看護師等の人材確保の促進に関する法律」の記事における「目的等」の解説

この法律は、我が国における急速な高齢化進展及び保健医療取り巻く環境変化に伴い看護師等の確保重要性著しく増大していることにかんがみ看護師等の確保促進するための措置に関する基本指針定めとともに看護師等の養成処遇改善資質の向上就業促進等を、看護対す国民関心理解を深めることに配慮しつつ図るための措置講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅看護提供される場所に、高度な専門知識技能有する看護師等を確保し、もって国民保健医療の向上に資することを目的とする(第1条)。 この法律において、 「看護師等」とは、保健師助産師看護師及び准看護師をいう(第2条1項)。 「病院等」とは、病院診療所助産所介護老人保健施設及び指定訪問看護事業を行う事業所をいう(第2条2項)。 「病院等の開設者等」とは、病院診療所助産所及び介護老人保健施設開設並びに指定訪問看護事業を行う者をいう(第2条3項)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「目的等」の解説

本法は、労働基準法相まって労働災害の防止のための危害防止基準確立責任体制明確化及び自主的活動促進措置講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境形成促進目的とする法律である(第1条)。労働者の安全と衛生についてはかつては労働基準法規定があったが、これらの規定分離独立させて作られたのが本法である。したがって本法労働基準法とは一体としての関係に立ち、労働基準法労働憲章部分労働基準法第1条~第3条)は労働安全衛生法施行にあたっても当然その基本とされなければならない昭和47年9月18日発基91号)。一方で本法には労働基準法から修正充実された点や新たに付加され特徴など、独自の内容少なくない事業者は、単にこの法律定め労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境実現労働条件改善通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないまた、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策協力するようにしなければならない第3条1項)。機械器具その他の設備設計し製造し若しくは輸入する者、原材料製造し若しくは輸入する者又は建設物を建設し若しくは設計する者は、これらの物の設計製造輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生防止資するように努めなければならない第3条2項)。建設工事注文者仕事他人に請負わせる者は、施工方法工期等について、安全で衛生的な作業遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければならない第3条3項)。事業者のみならず設計者注文者等についても一定の責務課している。さらに、労働者は、労働災害防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置協力するように努めなければならない第4条)。労働基準法が「最低基準確保」を目的としているのに対し本法は最低基準確保するだけでなく、より進んで適切なレベル職場環境実現することを目指している。 2以上の建設業属す事業事業者が、一の場所において行われる当該事業仕事共同連帯して請負った場合においては当該届出係る仕事開始の日の14日前までに、そのうち一人代表者として定め代表者選定は、出資割合その他工事施行当たって責任程度考慮して行なわなければならない)、これを(当該仕事が行なわれる所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない第5条1項規則第1条)。届出がないときは、都道府県労働局長が代表者指名する第5条2項)。共同事業体(ジョイントベンチャー)等、複数事業者関わる現場で責任の所在あいまいになりがちであるため、事業者のうち一人代表者のみをその事業の事業者みなして本法に基づく義務負わせるためである。 なお、本法には労働契約直接規制する効力を持つ規定存在しない。しかし労働者安全・衛生に関する事項労働条件の明示事項労働基準法第15条)、就業規則記載事項労働基準法89条)となっていて、その解釈基準については当然に本法機能する前述のような条文との関係上、関連する法律規則含めると条文数は1500条を超える本法主体に、労働安全衛生法施行令施行令政令)で細かな部分規定する実際仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則あんえいそく)、厚生労働省令)で決められる参照の上確認が必要。

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目的等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)

労働組合法」の記事における「目的等」の解説

この法律は、労働者使用者との交渉において対等立場に立つことを促進することにより労働者地位向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合組織し団結することを擁護すること並びに使用者労働者との関係を規制する労働協約締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする(第1条)。 労働者労働組合組織する権利団結権)は日本国憲法第28条によって保障されその手続き組合具体的な権能等を定めるのが本法である。

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