営利目的等略取及び誘拐罪とは? わかりやすく解説

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えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔エイリモクテキトウリヤクシユおよびイウカイ‐〕【営利目的等略取及び誘拐罪】

読み方:えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかいざい

営利猥褻(わいせつ)・結婚、または生命身体害する目的で、人を略取・誘拐し、自己または第三者支配下に移す罪。刑法225条が禁じ1年以上10年以下の懲役処せられる。営利目的略取及び誘拐罪営利目的略取罪営利目的誘拐罪営利目的略取誘拐罪営利略取罪営利誘拐罪

[補説] 略取は、物理的な実力行使して連れ去ることをいい、誘拐は、だました誘惑したりして連れ去ることをいう。


営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」の解説

営利猥褻行為結婚内縁関係を含む)又は生命若しくは身体対す加害目的があることが要件である。法定刑1年以上10年以下の懲役

※この「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」の解説は、「略取・誘拐罪」の解説の一部です。
「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」を含む「略取・誘拐罪」の記事については、「略取・誘拐罪」の概要を参照ください。

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