えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔エイリモクテキトウリヤクシユおよびイウカイ‐〕【営利目的等略取及び誘拐罪】
営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
「略取・誘拐罪」の記事における「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」の解説
営利、猥褻行為、結婚(内縁関係を含む)又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。
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