目的物滅失とは? わかりやすく解説

目的物滅失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「目的物滅失」の解説

賃借物の全部滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する616条の2)。616条の2は2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化されたもので、それまで賃貸借目的物火災等で滅失しあるいは老朽化により使用困難となった場合には履行不能となり賃貸借終了するとされていた。 この場合(1)双方帰責事由がないときは危険負担の問題となり、(2)賃貸人帰責事由があるときは賃貸人債務不履行責任発生し賃貸借の性質上、全部滅失した場合には賃料債務発生しない解されている)、(3)賃借人帰責事由があるときは理論的に賃料債務は残るが賃貸人債務免れた利益賃料相当額)の償還義務(536条2項後段)を負うため実質的に賃料債務消滅する端的に賃貸借契約性質から使用収益がない以上は賃料債務発生しない構成する学説もある)。

※この「目的物滅失」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「目的物滅失」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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