契約の終了
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)
寄託は継続的契約であるため契約は告知によって終了する。無理由告知であり履行を催告する必要はなく662条・663条によって告知すれば足りる。このほか契約一般の終了原因(期間満了や目的物滅失など)によっても終了するが、委任とは異なり当事者死亡・破産・後見開始は終了原因ではない。
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契約の終了
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
保険契約者はいつでも契約を解除できる(保険法27条)。そのほか、次のような場合に契約を解除することができる。契約解除は将来に向かってのみ効力を有する(保険法31条1項)。
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契約の終了
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/20 15:05 UTC 版)
「期間の定めのない労働契約」の記事における「契約の終了」の解説
期間の定めのない労働契約は、報酬の定めによってそれぞれ決められた期間より前に申入れをすることによって、解約することができる。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 もっとも、一般的な労働契約では、特別法である労働基準法の規定が民法より優先され、多くの企業では就業規則に退職に関する事項を定めるため(労働基準法第89条)、就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば通常はそちらが優先され、民法第627条が適用されるのは就業規則に定めがない場合や、労働基準法が適用されない者(家事使用人等)に限られる。 「自己都合退職#就業規則との兼ね合い」も参照 使用者側から解約を行う場合(解雇)には、労働基準法の規定によりさらに強い規制がかかる。予告期間を30日以上設けるか、または日数分の解雇予告手当を労働者に支払う必要がある。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(単なる経営破綻では「やむを得ない事由」には該当しない)もしくは懲戒解雇である場合は事前予告・解雇予告手当は不要である。このほか、雇用期間が2か月以内の者や試用期間中で暦で14日を超えない者など、事前予告・解雇予告手当を不要とする者が定められている。 「解雇#解雇の制限」も参照 労働基準法第20条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 労働基準法第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 日日雇い入れられる者 2箇月以内の期間を定めて使用される者 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 試の使用期間中の者
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