契約の終了とは? わかりやすく解説

契約の終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「契約の終了」の解説

寄託継続的契約であるため契約告知によって終了する。無理由告知であり履行催告する必要はなく662条・663条によって告知すれば足りる。このほか契約一般終了原因期間満了目的物滅失など)によっても終了するが、委任とは異なり当事者死亡破産・後開始終了原因ではない。

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契約の終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「契約の終了」の解説

保険契約者はいつでも契約解除できる保険法27条)。そのほか次のような場合契約解除することができる。契約解除将来向かってのみ効力有する保険法311項)。

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契約の終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/20 15:05 UTC 版)

期間の定めのない労働契約」の記事における「契約の終了」の解説

期間の定めのない労働契約は、報酬定めによってそれぞれ決められた期間より前に申入れをすることによって、解約することができる。 民法第627条 (期間の定めのない雇用解約申入れ当事者雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約申入れすることができる。この場合において、雇用は、解約申入れの日から2週間経過することによって終了する。 期間によって報酬定めた場合には、使用者からの解約申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約申入れは、当期前半しなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬定めた場合には、前項解約申入れは、3箇月前しなければならない。 もっとも、一般的な労働契約では、特別法である労働基準法規定民法より優先され多く企業では就業規則退職に関する事項定めるため(労働基準法89条)、就業規則解約申し入れ期間に関する定めがあれば通常はそちらが優先され民法第627条が適用されるのは就業規則定めない場合や、労働基準法適用されない者(家事使用人等)に限られる。 「自己都合退職#就業規則との兼ね合い」も参照 使用者側から解約を行う場合解雇)には、労働基準法規定によりさらに強い規制がかかる。予告期間を30日以上設けるか、または日数分の解雇予告手当労働者支払必要がある。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可となった場合単なる経営破綻では「やむを得ない事由」には該当しないもしくは懲戒解雇である場合事前予告解雇予告手当不要である。このほか、雇用期間が2か月以内の者や試用期間中で暦で14日超えない者など、事前予告解雇予告手当不要とする者が定められている。 「解雇#解雇の制限」も参照 労働基準法第20条解雇予告使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告しなければならない30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金支払なければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りでない。 前項予告日数は、一日について平均賃金支払つた場合においてはその日数を短縮することができる。 前条2項規定は、第1項但書場合にこれを準用する労働基準法第21条 前条規定は、左の各号一に該当する労働者について適用しない。但し、第1号該当する者が1箇月超えて引き続き使用されるに至つた場合第2号若しくは第3号該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用される至った場合又は第4号該当する者が14日超えて引き続き使用されるに至つた場合においてはこの限りでない。 日日雇い入れられる者 2箇月以内の期間を定めて使用される季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 試の使用期間中の者

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