終了原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)
以下の場合には使用貸借は終了するので、借主は借用物を貸主に返還しなければならない。 返還時期の定めがある場合(第597条1項)契約に定められた返還時期が到来した場合には使用貸借は終了する(第597条1項)。期限は不確定期限であってもよい。 返還時期の定めのない場合(第597条2項)返還時期を定めなかった場合でも借主が契約に定めた目的に従って借用物の使用・収益が終わった場合には使用貸借は終了する(第597条2項)。目的は個別具体的なものでなければならない。 借主の死亡(第597条3項、旧第599条)賃貸借とは異なり使用貸借は相続の対象とはならず借主の死亡により終了する(第597条3項、旧第599条。判例として最判昭32・8・30裁判集民27巻651頁)。使用貸借は人的な信頼関係と貸主の好意的動機を基礎とするものであるためとされる(ただし、借主が死亡しても使用貸借を存続させる特約は認められる)。
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