終了後の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者(その相続人、法定代理人を含む)は、委任者(その相続人、法定代理人を含む)が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない(654条)。契約の余後効の効果とされる。
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