契約の構成要素とその申込・承諾とは? わかりやすく解説

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契約の構成要素とその申込・承諾

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)

中華人民共和国契約法」の記事における「契約の構成要素とその申込・承諾」の解説

契約当事者約定、すなわち申込承諾一致により成立するものであり、契約内容には通常は以下の条項を含むものとされる第12条各号)。 当事者の名姓または氏名住所 目的 品質 価格又は報酬 履行期限、場所及び方式 違約責任 紛争の解決方法 当事者各種契約締結する際、申込承諾方式をとるものとされる第13条)。申込とは、他人契約締結する意思表示であり(第14条)、承諾とは、申込を受ける側が申込同意する意思表示である(第21条)。両者合致により契約成立する

※この「契約の構成要素とその申込・承諾」の解説は、「中華人民共和国契約法」の解説の一部です。
「契約の構成要素とその申込・承諾」を含む「中華人民共和国契約法」の記事については、「中華人民共和国契約法」の概要を参照ください。

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