契約の構成要素とその申込・承諾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)
「中華人民共和国契約法」の記事における「契約の構成要素とその申込・承諾」の解説
契約は当事者の約定、すなわち申込と承諾の一致により成立するものであり、契約の内容には通常は以下の条項を含むものとされる(第12条各号)。 当事者の名姓または氏名、住所 目的 品質 価格又は報酬 履行期限、場所及び方式 違約責任 紛争の解決方法 当事者は各種の契約を締結する際、申込、承諾の方式をとるものとされる(第13条)。申込とは、他人と契約を締結する意思表示であり(第14条)、承諾とは、申込を受ける側が申込に同意する意思表示である(第21条)。両者の合致により契約は成立する。
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