契約の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:28 UTC 版)
SFCGは、契約時に多数の書類に署名・捺印させ、印鑑証明書を添付させているが、それは貸金業法が詳細な説明と書類の受渡しを法定しているためである(貸金業法17条など)。 契約時に署名・捺印させられる書類は主なものだけでも、 金銭消費貸借契約書(借用書に該当するもの) 連帯根保証契約書(上記、金銭消費貸借契約書と同一書面に記載) 根抵当権設定登記、及び公正証書作成委任状 私製手形 実行写真(ポラロイドカメラによる)※下記、参照 などが挙げられる。 また、本人確認のため、本人確認用の書類(免許証等)のコピーの取得の上、本人(主債務者)および保証人(連帯保証人)は融資実行者と共に、写真撮影をされる。 また、契約の際、借り主に渡される金員は、金銭消費契約書に記載されている全額であるが、前取利息として、契約後速やかに一月分の利息を取り立てるため、仮に100万円借りた場合、1万円札100枚が渡されるのではなく、利息を支払うのに必要な金額が両替され、封筒に入れられた上で渡されていた。 上記、契約書類への署名・捺印がなされると、直ちに借りた金が交付されるが、合計額が金銭消費契約書に記載されている額と合っているのが確認され次第、その場で一月分の利息を取り立てていた。 これは、利息を支払ったという事実を作ることにより、契約が無効であるという主張を債務者がしてくることを防ぐ目的もあった。
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