法律の概要
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「中華人民共和国国防法」の記事における「法律の概要」の解説
改正国防法は12章73条からなる。第4章の表題が「辺境防衛、海上防衛、防空」から「辺境防衛、海上防衛、防空、及びその他の重要な安全領域の防衛」に、第5章の表題が「国防科学研究生産と軍事発注」から「国防科学研究生産と軍事調達」に変わった。章の数については増減はない。
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法律の概要
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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の記事における「法律の概要」の解説
公共工事の入札等においては、談合や低価格入札(ダンピングの一種)などの問題が発生している。談合では技術力の劣る工事会社が選定される可能性があり、ダンピングは契約することが第一目的であるため手抜き工事の可能性が高くなる。いずれの場合にしても公共工事の品質を脅かす問題であるが、現在の価格競争を原則とした入札では限界がある、というのが制定の背景である。 また、工事の生産物は現場単品生産であり、小売商品等と違って施工条件(生産条件)、施工位置、施工時期、施工者の技術力等により品質が異なることが避けられず、完成して初めてその品質が判明するという特徴がある。 そこで、公共工事の品質確保策として下記のとおり定めている。 国、地方公共団体は、品質確保の促進に関する施策を策定し、実施する責務がある。 発注者は、発注関係事務を適切に実施する責務がある。 受注者は、工事を適正に実施し、かつ技術的能力の向上に努めなければならない。 発注者は、入札参加希望者の技術的能力を審査しなければならない。(→総合評価方式) 発注者は、入札参加希望者に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。技術提案は適切に審査、評価しなければならず、改善を求め、改善を提案する機会を与えることができる。 発注者は、発注関係事務について外部能力を活用することができる。(→コンストラクション・マネジメント)
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法律の概要
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本位金貨幣 貿易一圓銀貨 定位ノ銀貨幣 条文は「前文論告」、「新貨幣例目」および「新貨幣通用制限」により構成され、貨幣の図面、量目、品位および直径などを記した「新貨幣品位量目表」が掲げられている。新貨条例の概要は以下の通りである。 貨幣の基準単位を「両」から「圓(円)」に切り替え(旧1両を新1円とする)る。 旧貨幣は漸次廃止する。 補助単位として「銭」「厘」を導入。100銭=1円、10厘=1銭とし、10進法とする。 本位貨幣を金貨とし、1円金貨を原貨とする(金本位制)。 1円金貨の含有金を純金23.15ゲレイン=1.5gとする(1アメリカドルに相当する)。 これにより、旧1両が新1円に等価となり、さらに1米ドルとも連動する分かりやすい体系となった。なお、やはり伊藤の建議により、アメリカのナショナルバンク制が導入されることになり、翌年制定の国立銀行条例により設立された「国立銀行」(名前は国立だが民営である)が紙幣の発行を担うことになった。 また、明治5年4月1日(1872年5月7日)より旧藩札・太政官札・民部省札と新紙幣(明治通宝)の交換が開始され、明治12年までにはほぼ回収が終了した。 貨幣の品位および量目は以下のように定められた。しかし一圓金貨は技術上の問題から龍図がうまく圧印できず発行されなかった。また銅貨も製造所の建設が遅れたため、この時点では少量の試鋳貨幣の製造にとどまった。 本位金貨幣二十圓金貨 - 品位千分ノ内金900銅100、純金重量30グラム、貨幣全量33・1/3グラム 十圓金貨 - 品位千分ノ内金900銅100、純金重量15グラム、貨幣全量16・2/3グラム 五圓金貨 - 品位千分ノ内金900銅100、純金重量7.5グラム、貨幣全量8・1/3グラム 二圓金貨 - 品位千分ノ内金900銅100、純金重量3グラム、貨幣全量3・1/3グラム 一圓金貨 - 品位千分ノ内金900銅100、純金重量1.5グラム、貨幣全量1・2/3グラム 貿易銀一圓銀貨 - 品位千分ノ内銀900銅100、純銀重量24.261グラム、貨幣全量26.957グラム 定位ノ銀貨幣(補助ノ銀貨)五十銭銀貨 - 品位千分ノ内銀800銅200、純銀重量10グラム、貨幣全量12.5グラム 二十銭銀貨 - 品位千分ノ内銀800銅200、純銀重量4グラム、貨幣全量5グラム 十銭銀貨 - 品位千分ノ内銀800銅200、純銀重量2グラム、貨幣全量2.5グラム 五銭銀貨 - 品位千分ノ内銀800銅200、純銀重量1グラム、貨幣全量1.25グラム 定位ノ銅貨(補助ノ銅貨)一銭銅貨、量目110ゲレイン 半銭銅貨、量目55ゲレイン 一厘銅貨、量目14ゲレイン 貨幣の形式に関連して量目の単位であるガラム(グラム)、ゲレイン(グレーン)および日本の量目の単位である戔(匁)の換算表も定められた。 1ガラム = 15.432ゲレイン = 0.266204戔、日本量目では1戔 = 3.756521ガラム = 57.971ゲレインであった。
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法律の概要
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「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の記事における「法律の概要」の解説
国や独立行政法人等に対し、製品やサービスの契約を締結する際に、競争を促しつつ、価格だけではなく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した環境性能を総合評価した上で、最善の環境性能を供給する契約者を選定する仕組みを作り、もって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することが長期的に見て政府の出費が抑制されるとした。国及び独立行政法人等は法的に義務付けられ、地方公共団体は努力の義務となる。施行にあたって先に制定したグリーン購入法は、環境物品等の購入判断基準を閣議決定するもので、グリーン契約法は環境契約の方法等を閣議決定する内容である。両法律は連係を取り、合理的かつ効率的に取組むとされる。 グリーン契約は、電気の供給を受ける契約、自動車等の購入に係る契約、省エネルギー改修事業(ESCO事業)に係る契約、建築物に関する契約の4分野を想定して基本方針が策定され、物件毎に諸条件は異なり参加者への要求事項が多枝に渡るとともに、発注者の理解能力も求められる。
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法律の概要
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金貨幣(本位貨幣) 銀貨幣(補助貨幣) 白銅貨幣(補助貨幣) 青銅貨幣(補助貨幣) 第一条で貨幣の製造および発行の権限は日本政府が有することと定められた。 第二条に「純金ノ量目二分(0.2匁)ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ圓ト称ス」と金平価が定められ、これに基づき二十圓、十圓および五圓の本位金貨(新金貨)が定められた。この金平価は1933年(昭和8年)の改正の際、尺貫法からメートル法表記に変更となり、「純金ノ量目七五〇ミリグラム…」となった。国際的な銀価格下落に伴い、日本の金平価は新貨条例に対し、金含有量で半減した。これに伴い、新貨条例で定められた旧金貨は金含有量に基づき倍位通用となった(附則第十五条)。 第三条において貨幣の種類は以下の9種類とされた。 金貨幣:二十圓、十圓、五圓 銀貨幣:五十銭、二十銭、十銭 白銅貨幣:五銭 青銅貨幣:一銭、五厘 五十銭、二十銭、十銭の補助銀貨は明治6年2月10日太政官布告第46号〔1873年〕で制定されたものの形式をそのまま踏襲したが、龍を尊ぶのは清国の思想であるとして、龍図を裏側としたため表裏が逆となった。五銭の補助白銅貨は1888年(明治21年)に制定されたものの直径および量目はそのままとし、模様が稲穂に改正された。一銭および五厘の補助青銅貨は、龍図を裏側として材質が銅貨から若干変更となり、額面も半銭から五厘に改正されたが、この時点での青銅貨は(試作品さえ)製造されなかった。翌年の1898年(明治31年)9月21日に一銭は稲穂の模様、五厘は桐紋の模様に改正された上、制定され(明治31年勅令第217号 〔1898年〕)、このうち一銭青銅貨幣のみが発行された。五厘青銅貨幣についてはパリ万国博覧会および日英博覧会出品用の見本貨幣のみの製造で発行されることは無かった。 第四条では通貨の単位、第五条では貨幣の品位、第六条においては貨幣の量目が規定された。第七条では、金貨幣は無制限通用とし、銀貨幣には十圓まで、白銅貨幣および青銅貨幣は一圓まで法貨としての通用制限額が規定された。すなわち金貨幣は本位貨幣、銀貨幣、白銅貨幣および青銅貨幣は補助貨幣として規定された。第八条で直径、模様など貨幣の形式は勅令で定めるとし、明治30年5月13日勅令第144号〔1897年〕において9種の貨幣の形式が定められた。 第九条〜第十一条は貨幣の品位および量目の公差に関する規定である。第十二条条〜第十三条は磨耗などによる流通不便の損貨に対する交換などの規定である。第十四条は金貨の自由鋳造に関する事項である。 附則第十六条において一圓銀貨幣は製造を停止し、暫時金貨幣に引換えることとし、明治30年9月18日勅令第338号〔1897年〕において1898年(明治31年)4月1日限りで通用禁止するとされた。しかし、1898年6月10日に同年7月31日まで引換え期限が延長された(明治31年法律第5号〔1898年〕)。 附則第十七条では従来発行の、五銭銀貨幣、二銭、一銭、半銭および一厘銅貨幣(明治6年8月29日太政官布告第308号〔1873年〕)、寛永通寳銅一文銭(一厘)、寛永通寳真鍮四文銭(二厘)および文久永寳(一厘半)も従前通り通用することとされた。附則第十九条において貨幣法に抵触する従前の貨幣条例などは廃止された。 貨幣法は1897年(明治30年)3月26日に制定され、附則第二十条により附則第十八条の一圓銀貨の廃止の項目を除き1897年10月1日より施行された。
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