法律の概要とは? わかりやすく解説

法律の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)

中華人民共和国国防法」の記事における「法律の概要」の解説

改正国防法12章73からなる第4章表題が「辺境防衛海上防衛防空」から「辺境防衛海上防衛防空、及びその他の重要な安全領域防衛」に、第5章表題が「国防科学研究生産軍事発注」から「国防科学研究生産軍事調達」に変わった。章の数については増減はない。

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法律の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 02:42 UTC 版)

公共工事の品質確保の促進に関する法律」の記事における「法律の概要」の解説

公共工事入札においては談合低価格入札ダンピング一種)などの問題発生している。談合では技術力の劣る工事会社選定される可能性があり、ダンピング契約することが第一目的であるため手抜き工事可能性高くなるいずれの場合にしても公共工事品質を脅かす問題であるが、現在の価格競争原則とした入札では限界がある、というのが制定の背景である。 また、工事生産物現場単品生産であり、小売商品等と違って施工条件生産条件)、施工位置施工時期施工者技術力等により品質異なることが避けられず、完成して初めてその品質判明するという特徴がある。 そこで、公共工事品質確保策として下記のとおり定めている。 国、地方公共団体は、品質確保促進に関する施策策定し実施する責務がある。 発注者は、発注関係事務適切に実施する責務がある。 受注者は、工事適正に実施し、かつ技術的能力の向上に努めなければならない発注者は、入札参加希望者の技術的能力審査しなければならない。(→総合評価方式発注者は、入札参加希望者に対し技術提案求めるよう努めなければならない技術提案適切に審査評価しなければならず、改善求め改善提案する機会与えることができる。 発注者は、発注関係事務について外部能力活用することができる。(→コンストラクション・マネジメント

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法律の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 16:49 UTC 版)

新貨条例」の記事における「法律の概要」の解説

本位金貨貿易一圓銀貨 定位銀貨幣 条文は「前文論告」、「新貨幣例目」および「新貨幣通用制限」により構成され貨幣図面量目品位および直径などを記した「新貨幣品位量目表」が掲げられている。新貨条例概要以下の通りである。 貨幣基準単位を「両」から「圓(円)」に切り替え旧1両を新1円とする)る。 旧貨幣漸次廃止する補助単位として「銭」「厘」を導入100銭=1円10厘=1銭とし、10進法とする。 本位貨幣金貨とし、1円金貨を原貨とする(金本位制)。 1円金貨含有金を純金23.15ゲレイン=1.5gとする(1アメリカドル相当する)。 これにより、旧1両が新1円等価となり、さらに1米ドルとも連動する分かりやすい体系となった。なお、やはり伊藤建議により、アメリカナショナルバンク制が導入されることになり、翌年制定国立銀行条例により設立された「国立銀行」(名前は国立だが民営である)が紙幣の発行を担うことになったまた、明治5年4月1日1872年5月7日)より旧藩太政官札民部省札新紙幣明治通宝)の交換開始され明治12年までにはほぼ回収終了した貨幣品位および量目は以下のように定められた。しかし一圓金貨技術上の問題から龍図がうまく圧印できず発行されなかった。また銅貨製造所建設遅れたため、この時点では少量試鋳貨幣製造とどまった本位金貨二十金貨 - 品位千分ノ内金900100純金重量30グラム貨幣全量33・1/3グラム 十圓金貨 - 品位千分ノ内金900100純金重量15グラム貨幣全量162/3グラム 五圓金貨 - 品位千分ノ内金900100純金重量7.5グラム貨幣全量8・1/3グラム 二圓金貨 - 品位千分ノ内金900100純金重量3グラム貨幣全量3・1/3グラム 一圓金貨 - 品位千分ノ内金900100純金重量1.5グラム貨幣全量1・2/3グラム 貿易銀一圓銀貨 - 品位千分ノ内銀900100純銀重量24.261グラム貨幣全量26.957グラム 定位銀貨幣補助銀貨五十銀貨 - 品位千分ノ内銀800200純銀重量10グラム貨幣全量12.5グラム 二十銀貨 - 品位千分ノ内銀800200純銀重量4グラム貨幣全量5グラム 十銭銀貨 - 品位千分ノ内銀800200純銀重量2グラム貨幣全量2.5グラム 五銭銀貨 - 品位千分ノ内銀800200純銀重量1グラム貨幣全量1.25グラム 定位銅貨補助銅貨一銭銅貨量目110ゲレイン 半銭銅貨量目55ゲレイン 一厘銅貨量目14ゲレイン 貨幣形式関連して量目単位であるガラムグラム)、ゲレイングレーン)および日本量目単位である戔(匁)の換算表定められた。 1ガラム = 15.432ゲレイン = 0.266204戔、日本量目では1戔 = 3.756521ガラム = 57.971ゲレインであった

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法律の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 19:43 UTC 版)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の記事における「法律の概要」の解説

国や独立行政法人等に対し製品やサービス契約締結する際に、競争促しつつ、価格だけではなく温室効果ガス等の排出削減配慮した環境性能総合評価した上で最善環境性能供給する契約者選定する仕組み作り、もって、環境への負荷少な持続的発展可能な社会構築資することが長期的に見て政府出費抑制されるとした。国及び独立行政法人等は法的に義務付けられ地方公共団体努力義務となる。施行にあたって先に制定したグリーン購入法は、環境物品等の購入判断基準閣議決定するもので、グリーン契約法環境契約の方法等を閣議決定する内容である。両法律連係取り合理的かつ効率的に取組むとされるグリーン契約は、電気供給を受ける契約自動車等購入係る契約省エネルギー改修事業ESCO事業)に係る契約建築物に関する契約の4分野想定して基本方針策定され物件毎に諸条件異なり参加者への要求事項多枝に渡るとともに発注者理解能力求められる

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法律の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 05:27 UTC 版)

貨幣法」の記事における「法律の概要」の解説

金貨幣本位貨幣銀貨幣補助貨幣白銅貨幣補助貨幣青銅貨幣(補助貨幣第一条貨幣製造および発行権限日本政府有することと定められた。 第二条に「純金量目二分0.2匁)ヲ以テ価格単位ト為シ之ヲ圓ト称ス」と金平価定められ、これに基づき二十圓、十圓および五圓本位金貨(新金貨)が定められた。この金平価1933年昭和8年)の改正の際、尺貫法からメートル法表記変更となり、「純金量目七五ミリグラム…」となった国際的な価格下落に伴い日本金平価新貨条例対し、金含有量半減したこれに伴い新貨条例定められた旧金貨は金含有量に基づき倍位通用となった附則第十五条)。 第三条において貨幣種類は以下の9種類とされた。 金貨幣二十圓、十圓五圓 銀貨幣五十銭、二十銭、十銭 白銅貨幣:五銭 青銅貨幣:一銭五厘 五十銭、二十銭、十銭の補助銀貨明治6年2月10日太政官布告46号1873年〕で制定されたものの形式そのまま踏襲したが、龍を尊ぶのは清国思想であるとして、龍図を裏側したため表裏が逆となった。五銭の補助白銅貨1888年明治21年)に制定されたものの直径および量目そのままとし、模様稲穂改正された。一銭および五厘補助青銅貨は、龍図を裏側として材質銅貨から若干変更となり、額面半銭から五厘改正されたが、この時点での青銅貨は(試作品さえ)製造されなかった。翌年1898年明治31年9月21日一銭稲穂模様五厘桐紋模様改正された上、制定され明治31年勅令217号 〔1898年〕)、このうち一銭青銅貨幣のみが発行された。五厘青銅貨幣についてはパリ万国博覧会および日英博覧会出品用の見本貨幣のみの製造発行されることは無かった第四条では通貨単位第五条では貨幣品位第六条においては貨幣量目規定された。第七条では、金貨幣無制限通用とし、銀貨幣には十圓まで、白銅貨幣および青銅貨幣は一圓まで法貨としての通用制限額が規定された。すなわち金貨幣本位貨幣銀貨幣白銅貨幣および青銅貨幣は補助貨幣として規定された。第八条直径模様など貨幣形式勅令定めるとし、明治30年5月13日勅令144号〔1897年〕において9種の貨幣形式定められた。 第九条第十一条貨幣品位および量目公差に関する規定である。第十二条条〜第十三条磨耗などによる流通不便の損貨に対す交換などの規定である。第十四条金貨の自由鋳造に関する事項である。 附則第十六条において一圓銀貨幣は製造停止し暫時金貨幣引換えることとし明治30年9月18日勅令第338号〔1897年〕において1898年明治31年4月1日限り通用禁止するとされた。しかし、1898年6月10日同年7月31日まで引換え期限延長された(明治31年法律第5号1898年〕)。 附則第十七条では従来発行の、五銭銀貨幣二銭一銭半銭および一厘銅貨幣(明治6年8月29日太政官布告308号〔1873年〕)、寛永通寳一文銭(一厘)、寛永通寳真鍮四文銭(二厘)および文久永寳(一厘半)も従前通り通用することとされた。附則第十九条において貨幣法抵触する従前貨幣条例などは廃止された。 貨幣法1897年明治30年3月26日制定され附則第二十条により附則第十八条一圓銀貨廃止の項目を除き1897年10月1日より施行された。

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