第二条(刑法の時に関する効力)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第二条(刑法の時に関する効力)」の解説
1 法律上罰せられなかった行為は、事後の法律によってこれを処罰することができない。
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第二条(第三国軍隊への協力の禁止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:54 UTC 版)
「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の記事における「第二条(第三国軍隊への協力の禁止)」の解説
アメリカ合衆国の同意を得ない第三国の軍隊の駐留・配備・基地提供・通過などの禁止。
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