日本国憲法第二条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第2条

別名:日本国憲法第二条、憲法第2条憲法第二条憲法2条憲法二条

憲法日本国憲法第1章第1条次いで記載されている条文

日本国憲法第1章天皇に関する規定である。第2条条文皇位の継承について規定している。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範定めところにより、これを継承する。 ―― 日本国憲法(e-Gov)
 すなわち皇位継承世襲制あり子孫に継承されること、および皇室典範則り継承が行われることとい2点規定している。

なお、皇室典範第1章は「皇位継承」について規定しており、その第1条が「皇統属す男系男子」が皇位継承するものと定めている。いわゆる女性天皇の是非をめぐる問題では、皇室典範第1条第1章焦点となる。

2016年8月今上天皇が「生前退位」への御意向示され、各メディアで大きく報じられた。生前退位の是非は皇室典範では規定されておらず、暗に認められていない態となっている。生前退位を可能とするには日本国憲法第2条に則る以上は皇室典範の改正が必要となる。

日本国憲法第二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)

身位」の記事における「日本国憲法第二条」の解説

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範定めところにより、これを継承する

※この「日本国憲法第二条」の解説は、「身位」の解説の一部です。
「日本国憲法第二条」を含む「身位」の記事については、「身位」の概要を参照ください。

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