日本国憲法第34条との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:21 UTC 版)
「ヘイビアス・コーパス」の記事における「日本国憲法第34条との関係」の解説
日本国憲法第34条前段は、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない」とする。この条文がヘイビアス・コーパスに由来するということは明らかである。しかし、このことの詳細を定めた人身保護規則は、適用条件を絞ったため、日本の人身保護手続は公権力に対する拘禁についてはほとんど用いられず、専ら私的拘禁への救済手続として用いられている(樋口範雄「人身保護請求」芦部信喜他編『憲法判例百選II[第4版]』256頁)。
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