日本国憲法第34条との関係とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第34条との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:21 UTC 版)

ヘイビアス・コーパス」の記事における「日本国憲法第34条との関係」の解説

日本国憲法第34条前段は、「何人も理由直ち告げられ且つ直ち弁護人依頼する権利を与へられなければ抑留又は拘禁されない」とする。この条文ヘイビアス・コーパス由来するということは明らかである。しかし、このことの詳細定めた人身保護規則は、適用条件絞ったため、日本の人保護手続公権力対す拘禁についてはほとんど用いられず、専ら私的拘禁への救済手続として用いられている(樋口範雄人身保護請求芦部信喜他編『憲法判例百選II[第4版]』256頁)。

※この「日本国憲法第34条との関係」の解説は、「ヘイビアス・コーパス」の解説の一部です。
「日本国憲法第34条との関係」を含む「ヘイビアス・コーパス」の記事については、「ヘイビアス・コーパス」の概要を参照ください。

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