適用条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/17 06:48 UTC 版)
イネガル奏法が適用される条件は、順次進行の旋律で、拍を分割していることである。正確にいえば、拍子記号の分母の数字よって表示される基本的な拍単位(4/4拍子であれば4分音符、3/8拍子であれば8分音符)を分割する、一対の音符であることである。拍単位そのものを表す音価の音符には適用しない。 また、具体的にどの音価にイネガル奏法を適用するかは、拍子によって確定される。バロック時代のフランスにおいては、未だテンポと拍子が強い結びつきを持っていたからである。テンポが速ければより大きな音価の音符に、テンポが遅ければより小さな音価の音符にイネガル奏法を適用しなければならない。例えば、多くの拍子では8分音符が不均等となるが、アルマンドなどの遅い4拍子などでは、16分音符が不均等となる。
※この「適用条件」の解説は、「イネガル奏法」の解説の一部です。
「適用条件」を含む「イネガル奏法」の記事については、「イネガル奏法」の概要を参照ください。
適用条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 16:40 UTC 版)
最適化問題に適用する場合、一般的に、以下の2つが適用する問題に成立していないといけない。(厳密には成立しなくても動的計画法の定義は満たせる) 部分構造最適性(英: optimal substructure)や最適性原理(英: principle of optimality) 部分問題重複性(英: overlapping subproblems) 部分構造最適性とは、以下の2条件が成立していることをさす。 部分問題も同じ最適化問題が成立している 部分問題間が独立している 部分問題を解き、それを利用して、全体の最適化問題を解く戦略のため、部分構造最適性が動的計画法には必要である。部分構造最適性の例として、最短経路問題では、A → B → C という最短経路において、A → B や B → C も最短経路でないといけない(このことは背理法により証明可能)。また、部分問題間が独立であるためには、部分問題で資源の共有があってはならない。最短経路問題では A → B と B → C で同じ辺が出現しないため(同じく背理法により証明可能)、資源の共有が発生していない。貪欲法においても厳密解を求めるのなら部分構造最適性は必要である。 部分問題重複性とは、同一の部分問題が繰り返し出現することである。動的計画法では重複する部分問題の計算結果を記録し再利用する事により計算量を削減する。 厳密なことを書くと、全体問題と部分問題は完全に同一である必要性はなく、また、部分問題間が独立でなくても、それらが何らかの計算式により依存関係を解決し結合させる方法があれば、部分構造最適性が成立しなくても動的計画法の定義を満たすアルゴリズムは作れる。しかし、そのような実用例は少ない。
※この「適用条件」の解説は、「動的計画法」の解説の一部です。
「適用条件」を含む「動的計画法」の記事については、「動的計画法」の概要を参照ください。
適用条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 07:12 UTC 版)
応力拡大係数は、他の工学パラメーターと同様に適用範囲に制限が存在する。応力拡大係数の導出において材料は塑性変形を考慮しない弾性体としたが、実際の材料は弾塑性体で、き裂先端の高応力によりき裂先端近傍には塑性変形が発生して塑性域が形成される。応力拡大係数を適用するには、この塑性域の大きさが、応力拡大係数の導出において前提としたき裂先端近傍応力分布 r-1/2 の特異性に支配される範囲内である必要がある。このような条件を小規模降伏と呼ぶ。つまり、き裂先端の破壊に関係する領域が応力拡大係数に規定される領域よりも小さければ、実際のき裂先端での破壊現象の詳細に立ち入らなくても、応力拡大係数が等しければ、材料、環境などが等しい限り同様な現象が発生していると解釈される。 応力拡大係数のような線形弾性体に近似して得られる力学量によりき裂の挙動を評価する体系を、破壊力学の中でも線形破壊力学と呼ぶ。
※この「適用条件」の解説は、「応力拡大係数」の解説の一部です。
「適用条件」を含む「応力拡大係数」の記事については、「応力拡大係数」の概要を参照ください。
適用条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 15:47 UTC 版)
「ヤングウィークエンドカード」の記事における「適用条件」の解説
JR四国・土佐くろしお鉄道の路線であること(寝台列車および高速バスを含むJRバスは乗車不可)。特急「しおかぜ」「南風」、快速「マリンライナー」などが乗り入れる本四備讃線岡山駅 - 児島駅間は西日本旅客鉄道(JR西日本)の路線のため適用外。また児島駅はJR西日本の管轄のため、同駅でヤングウィークエンドカード(以下、YWCと略)の新規入会・更新の申し込み、およびYWC割引適用の切符を購入することはできない。なお、JR四国管轄の駅で児島駅発着のYWC割引適用切符を買うことは可能。 営業キロが61km以上となる区間の往復乗車券を購入すること。なお土佐くろしお鉄道線内のみの利用は不可。 利用できる日は、金曜(17時以降)、土曜、日曜、祝日、国民の休日、振替休日、および12月31日、1月2日、1月3日である。これ以外の日、および金曜の17時までについては、切符上の有効期限内であっても利用できない。 他の割引きっぷとの重複は行わない。
※この「適用条件」の解説は、「ヤングウィークエンドカード」の解説の一部です。
「適用条件」を含む「ヤングウィークエンドカード」の記事については、「ヤングウィークエンドカード」の概要を参照ください。
適用条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/24 16:34 UTC 版)
「ナイスゴーイングカード」の記事における「適用条件」の解説
JR九州の路線であること(ただしJR九州バスは除く。山陽新幹線の新下関駅 - 博多駅間・博多南線はJR西日本の管轄のため対象外)。また、JR西日本との境界駅である下関駅発着のきっぷも購入可能だったが、下関駅ではナイスゴーイングカード(以下、NGCと略)割引適用のきっぷは購入できないため(理由は後述)、購入は九州内で行う必要があった。 営業キロが101km以上となる区間の乗車券を購入すること(当初は往復利用が条件だったが、2002年4月に撤廃された)。NGC割引の普通乗車券で乗車する場合(営業キロ101km以上の区間)、特急乗車区間が101km未満の営業キロであっても特急券を割引料金で購入できる。 特急券を購入しなくても乗車券は割引対象となる。 利用できる日は、金・土・日曜、祝日およびゴールデンウィーク・年末年始(2008年度は4月29日 - 5月6日・12月30日 - 1月4日)の期間である。これ以外の日については、きっぷ上の有効期間内であっても乗車できない。例えば、12月27日が日曜日であり12月27日通用開始の乗車券(4日間有効)を購入した場合、有効期限内(12月30日まで)であっても12月28日および29日については乗車できない。なお、乗車券類の払い戻しについては曜日や日付の制限はなく、有効期間内または期間前においていつでも取り扱う。有効期限などの取り扱いは、対応する一般のJR九州のきっぷ類に準じる。 指定券(「ゆふDX」のパノラマシートも含む)・グリーン券(DXグリーン席も含む)についても割引は適用される。なお、787系電車のグリーン個室は利用不可。寝台特急は、「あかつき」「なは」に連結されていたレガートシートに限り下関駅以西で利用可能で、それ以外は寝台の座席開放も含めて利用不可であった。「ムーンライト九州」は下関駅以西で利用可能であった。
※この「適用条件」の解説は、「ナイスゴーイングカード」の解説の一部です。
「適用条件」を含む「ナイスゴーイングカード」の記事については、「ナイスゴーイングカード」の概要を参照ください。
適用条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 06:57 UTC 版)
走塁妨害は野手と走者の接触を条件とするものではなく、「野手が走塁を妨害した」と審判員が判断すれば走塁妨害を適用する。例えば: 走者の走路上にボール処理に無関係の野手が立っていたので、迂回して進塁した。 長打性の打球で打者走者が一塁を通過する際、一塁手がベース内側隅に立っていたため、これをよけて二塁に向かった。 こういったケースでも、これを審判員が「走塁妨害であり走者が不利益をこうむった」と判断すれば走塁妨害が宣告される。 最終回の裏、満塁で打者が四球を得て、押し出された三塁走者の得点が決勝点(サヨナラゲーム)となる場合で、観衆がフィールドになだれ込み、三塁走者が本塁を踏むことや打者が一塁を踏むことを肉体的に妨害した際には、観衆による走塁妨害としてそれぞれの得点や進塁を認める。
※この「適用条件」の解説は、「走塁妨害」の解説の一部です。
「適用条件」を含む「走塁妨害」の記事については、「走塁妨害」の概要を参照ください。
- 適用条件のページへのリンク