適用水域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/17 20:54 UTC 版)
「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」の記事における「適用水域」の解説
規則第1条で規定され、公海、排他的経済水域、領海のうち船舶が航行できる水域において適用され、内水及び群島水域のうち領海から連続して船舶が航行できる水域においても適用される。条約本文第1条により条約締約国は本規定を実施する義務が発生する。ただし一国の領水内(領海、内水及び群島水域が含まれる)においては、その国の国内法(例えば、日本における海上交通三法)の規則が優先される。国内法の間では一般法(例えば海上衝突予防法)よりも、特定の水域に適用される特別法(例えば港則法や海上交通安全法)の規則が優先される。
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