海上交通安全法とは? わかりやすく解説

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かいじょうこうつう‐あんぜんほう〔カイジヤウカウツウアンゼンハフ〕【海上交通安全法】

読み方:かいじょうこうつうあんぜんほう

船舶交通混雑する海域において特別の交通方法定め、危険防止安全の確保目的とした法律昭和48年1973施行


海上交通安全法

読み方かいじょうこうつうあんぜんほう
【英】: maritime traffic safety law

わが国周辺世界的に有数船舶交通輻輳ふくそう}する海域であり、地理的要因からんで安全な船舶交通については海上衝突予防法のみでは対処が困難である。船舶大型化多様化する一方で小型漁船レジャー・ボートなども増加し輻輳海域での衝突の危険は増加一途である。瀬戸内海については、「特定水域航行令」があったが、これを全面改正し、東京湾および伊勢湾をも適用海域とし、1973 年昭和 48 年7 月より「海上交通安全法」として施行した
この法律は、「船舶交通輻輳する海域における船舶交通について、特別の交通方法定めとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより船舶交通の安全を図ること」を目的としている。船舶交通輻輳する海域とは、東京湾伊勢湾および瀬戸内海をいい、これらの海域のうち港則法漁港法などで規制を受ける区域除いて適用される。これらの海域には、浦賀水道中ノ瀬伊良湖水道明石海峡備讃瀬戸東、宇高東、宇高西、備讃瀬戸北、備讃瀬戸南、水島来島海峡11 航路設定されており、交通方法について、航法交通制限灯火などのほかに危険防止などについて規制している。

海上交通安全法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 03:47 UTC 版)

海上交通安全法

日本の法令
法令番号 昭和47年法律第115号
提出区分 閣法
種類 行政法
効力 現行法
成立 1972年6月16日
公布 1972年7月3日
施行 1973年7月1日
主な内容 船舶交通の安全など
関連法令 船員法船舶法
条文リンク 海上交通安全法 - e-Gov法令検索
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海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう、昭和47年7月3日法律第115号)は、船舶交通が輻輳(ふくそう)する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることに関する日本法律である。

1972年7月3日に公布された。

第3条では、航路優先の原則等、海上交通安全法と海上衝突予防法が矛盾する部分は、海上衝突予防法を適用しない旨が定められており、実際に第十雄洋丸事件海難審判において、海上交通安全法が海上衝突予防法に優先する旨の裁決が下されている。

海上交通安全法の指定する航路の概略地図
A:浦賀水道航路、中ノ瀬航路
B:伊良湖水道航路
C:明石海峡航路
D:備讃瀬戸各航路
E:来島海峡航路

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 交通方法
    • 第1節 - 航路における一般的航法(第3条~第10条)
    • 第2節 - 航路ごとの航法(第11条~第21条)各航路についての内容は海上交通安全法別表に掲げる航路参照。
    • 第3節 - 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第22条~第24条)
    • 第4節 - 狭い水道における航法(第25条)
    • 第5節 - 危険防止のための交通制限等(第26条)
    • 第6節 - 灯火等(第27条~第29条)
  • 第3章 - 危険の防止(第30条~第33条)
  • 第4章 - 雑則(第34条~第39条)
  • 第5章 - 罰則(第40条~第43条)

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