かいじょうこうつう‐あんぜんほう〔カイジヤウカウツウアンゼンハフ〕【海上交通安全法】
海上交通安全法
【英】: maritime traffic safety law
わが国周辺は世界的にも有数の船舶交通の輻輳{ふくそう}する海域であり、地理的要因もからんで、安全な船舶交通については海上衝突予防法のみでは対処が困難である。船舶が大型化、多様化する一方で、小型漁船やレジャー・ボートなども増加し、輻輳海域での衝突の危険は増加の一途である。瀬戸内海については、「特定水域航行令」があったが、これを全面改正し、東京湾および伊勢湾をも適用海域とし、1973 年(昭和 48 年)7 月より「海上交通安全法」として施行した。 この法律は、「船舶交通が輻輳する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより船舶交通の安全を図ること」を目的としている。船舶交通が輻輳する海域とは、東京湾、伊勢湾および瀬戸内海をいい、これらの海域のうち港則法や漁港法などで規制を受ける区域を除いて適用される。これらの海域には、浦賀水道、中ノ瀬、伊良湖水道、明石海峡、備讃瀬戸東、宇高東、宇高西、備讃瀬戸北、備讃瀬戸南、水島、来島海峡の 11 航路が設定されており、交通の方法について、航法、交通制限、灯火などのほかに危険防止などについて規制している。 |

海上交通安全法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 03:47 UTC 版)
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海上交通安全法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和47年法律第115号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1972年6月16日 |
公布 | 1972年7月3日 |
施行 | 1973年7月1日 |
主な内容 | 船舶交通の安全など |
関連法令 | 船員法、船舶法 |
条文リンク | 海上交通安全法 - e-Gov法令検索 |
海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう、昭和47年7月3日法律第115号)は、船舶交通が輻輳(ふくそう)する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることに関する日本の法律である。
1972年7月3日に公布された。
第3条では、航路優先の原則等、海上交通安全法と海上衝突予防法が矛盾する部分は、海上衝突予防法を適用しない旨が定められており、実際に第十雄洋丸事件の海難審判において、海上交通安全法が海上衝突予防法に優先する旨の裁決が下されている。

A:浦賀水道航路、中ノ瀬航路
B:伊良湖水道航路
C:明石海峡航路
D:備讃瀬戸各航路
E:来島海峡航路
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 交通方法
- 第1節 - 航路における一般的航法(第3条~第10条)
- 第2節 - 航路ごとの航法(第11条~第21条)各航路についての内容は海上交通安全法別表に掲げる航路参照。
- 第3節 - 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第22条~第24条)
- 第4節 - 狭い水道における航法(第25条)
- 第5節 - 危険防止のための交通制限等(第26条)
- 第6節 - 灯火等(第27条~第29条)
- 第3章 - 危険の防止(第30条~第33条)
- 第4章 - 雑則(第34条~第39条)
- 第5章 - 罰則(第40条~第43条)
関連項目
- 海上交通安全法別表に掲げる航路
- 海上衝突予防法
- 潮流放送(来島海峡に関する規定を実施するために設置されている)
外部リンク
- 海上交通安全法 e-Gov法令検索
固有名詞の分類
- 海上交通安全法のページへのリンク