かいじょうこうつうあんぜんほうとは? わかりやすく解説

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かいじょうこうつう‐あんぜんほう〔カイジヤウカウツウアンゼンハフ〕【海上交通安全法】

読み方:かいじょうこうつうあんぜんほう

船舶交通混雑する海域において特別の交通方法定め、危険防止安全の確保目的とした法律昭和48年1973施行


海上交通安全法

読み方: かいじょうこうつうあんぜんほう
【英】: maritime traffic safety law

わが国周辺世界的に有数船舶交通輻輳ふくそう}する海域であり、地理的要因からんで安全な船舶交通については海上衝突予防法のみでは対処が困難である。船舶大型化多様化する一方で小型漁船レジャー・ボートなども増加し輻輳海域での衝突の危険は増加一途である。瀬戸内海については、「特定水域航行令」があったが、これを全面改正し、東京湾および伊勢湾をも適用海域とし、1973 年昭和 48 年7 月より「海上交通安全法」として施行した
この法律は、「船舶交通輻輳する海域における船舶交通について、特別の交通方法定めとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより船舶交通の安全を図ること」を目的としている。船舶交通輻輳する海域とは、東京湾伊勢湾および瀬戸内海をいい、これらの海域のうち港則法漁港法などで規制を受ける区域除いて適用される。これらの海域には、浦賀水道中ノ瀬伊良湖水道明石海峡備讃瀬戸東、宇高東、宇高西、備讃瀬戸北、備讃瀬戸南、水島来島海峡11 航路設定されており、交通方法について、航法交通制限灯火などのほかに危険防止などについて規制している。


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