かいじょうこうつう‐あんぜんほう〔カイジヤウカウツウアンゼンハフ〕【海上交通安全法】
海上交通安全法
【英】: maritime traffic safety law
わが国周辺は世界的にも有数の船舶交通の輻輳{ふくそう}する海域であり、地理的要因もからんで、安全な船舶交通については海上衝突予防法のみでは対処が困難である。船舶が大型化、多様化する一方で、小型漁船やレジャー・ボートなども増加し、輻輳海域での衝突の危険は増加の一途である。瀬戸内海については、「特定水域航行令」があったが、これを全面改正し、東京湾および伊勢湾をも適用海域とし、1973 年(昭和 48 年)7 月より「海上交通安全法」として施行した。 この法律は、「船舶交通が輻輳する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより船舶交通の安全を図ること」を目的としている。船舶交通が輻輳する海域とは、東京湾、伊勢湾および瀬戸内海をいい、これらの海域のうち港則法や漁港法などで規制を受ける区域を除いて適用される。これらの海域には、浦賀水道、中ノ瀬、伊良湖水道、明石海峡、備讃瀬戸東、宇高東、宇高西、備讃瀬戸北、備讃瀬戸南、水島、来島海峡の 11 航路が設定されており、交通の方法について、航法、交通制限、灯火などのほかに危険防止などについて規制している。 |

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