海上交通安全法における航路とは? わかりやすく解説

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海上交通安全法における航路

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 08:59 UTC 版)

航路」の記事における「海上交通安全法における航路」の解説

船舶交通輻輳(ふくそう)する海域における船舶交通について、特別の交通方法定めとともに、その危険を防止するための規制行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする海上交通安全法において、対象となる航路は、2021年令和3年6月2日時点で、11海域における船舶通路として定められている。航路海域は、同法44条において、海上保安庁刊行する海図記載するものとされ、また、同法45条において、航路指定した経路を示すための指標となる航路標識設置するものとされている。 詳細は「海上交通安全法」を参照

※この「海上交通安全法における航路」の解説は、「航路」の解説の一部です。
「海上交通安全法における航路」を含む「航路」の記事については、「航路」の概要を参照ください。

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海上交通センターとの違い

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海上交通土佐沖ノ島灯台、および、土佐沖ノ島港母島第3防波堤灯台 - 「行政施設等」節を参照。宿毛市営定期船「沖の島・鵜来島~片島航路」沖の島町域を巡る定期旅客船航路で、磯釣り客を例外とする来訪者と島民にとって、島外との交通手段として平時において唯一の存在である。四国本土との片道所要時間は、およそ50分から1時間25分。 母港である片島港、 沖の島の母島港、 同じく弘瀬港、 鵜来島の鵜来島定期船乗り場の4港を、便によって異なるルートで巡航する。現在は、第1便の往路が →、復路が →→→、第2便の往路が →→→、復路が → というルートを辿る。片島港旅客船ターミナルより午前7時発と午後2時30分発の一日2便を運行。沖の島渡船組合連合会 島の内外にある人気の磯釣り場と来訪する釣り客を渡船による案内でつなげる。現在は島の内外の8業者 の 計12隻 の渡船が稼働しており、四国本土の片島港を拠点として 日々来訪客に対応している。沖の島における渡船業は1959年に始まった。陸上交通

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