船員法
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船員法(せんいんほう、昭和22年9月1日法律第100号)は、船員として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む、船長及び海員並びに予備船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律。
- ^ 船員法のご案内国土交通省北陸信越運輸局
- ^ 海上労働条約の批准に伴う船員法改正について - 国土交通省
- ^ 西谷敏「労働組合法 第3版」有斐閣 p.412
- ^ 国土交通省神戸運輸監理部・船員法関係資格認定 危険物等取扱責任者認定の手続き
- ^ 国土交通省中国運輸局・船員法に基づく各種資格等の認定
船員法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/19 09:33 UTC 版)
次掲のとおり、船員法第14条では、第三者である船舶や航空機の遭難にその船舶が際した場合は、その船長は遭難者の救助手段を尽くす義務があるが、その具体的義務は判例による。 (遭難船舶等の救助) 第一四条 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
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