船員に係る就業規則の作成とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 船員に係る就業規則の作成の意味・解説 

船員に係る就業規則の作成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「船員に係る就業規則の作成」の解説

船員船員法第1条規定する船員)には労働基準法上の就業規則規定適用されないが(第116条)、別途船員法によって就業規則規定置かれている。 労働基準法との相違点としては、 船舶所有者は、就業規則作成変更時の届出国土交通大臣実際提出先所轄地方運輸局長。船員法施行規則第69条に対して行う(船員法971項)。船舶所有者構成員とする団体法人たるものは、その構成員たる船舶所有者について適用される就業規則作成して、これを届出変更することができ、この届出があったときは、船舶所有者は、当該就業規則作成変更届出をしなくてもよい(船員法973項、4項)。なお記載事項として以下が定められている(船員法972項船員法施行規則70条)。絶対的記載事項給料その他の報酬決定及び支払方法支払時期並びに昇給基準を含む) 労働時間基準労働期間、休息時間当直割及び当直交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制を含む) 休日及び休暇時期方法及び場所を含む) 定員海員職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数主機出力航行区域又は従業区域就航航路又は操業海域及び用途を含む) 相対的記載事項食料並びに安全及び衛生 被服及び日用品 陸上における宿泊休養医療及び慰安施設 災害補償 失業手当雇止手当及び退職手当 送還 教育 賞罰 その他の労働条件 効力関係については労働基準法と同様であるが(船員法100条)、国土交通大臣は、法令又は労働協約違反する就業規則変更命ずることができ(船員法991項)、就業規則不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局置かれる政令定め審議会(旧・船員労働委員会→現・船員部会)の議を経て、その変更命ずることができる(船員法992項)。 なお、「常時10人以上」「労働組合等の意見聴取」「周知義務」については船員法においても労働基準法と同様である。

※この「船員に係る就業規則の作成」の解説は、「就業規則」の解説の一部です。
「船員に係る就業規則の作成」を含む「就業規則」の記事については、「就業規則」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「船員に係る就業規則の作成」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「船員に係る就業規則の作成」の関連用語

船員に係る就業規則の作成のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



船員に係る就業規則の作成のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの就業規則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS