船員に係る就業規則の作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)
「就業規則」の記事における「船員に係る就業規則の作成」の解説
船員(船員法第1条に規定する船員)には労働基準法上の就業規則の規定は適用されないが(第116条)、別途船員法によって就業規則の規定が置かれている。 労働基準法との相違点としては、 船舶所有者は、就業規則の作成・変更時の届出を国土交通大臣(実際の提出先は所轄地方運輸局長。船員法施行規則第69条)に対して行う(船員法第97条1項)。船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届出・変更することができ、この届出があったときは、船舶所有者は、当該就業規則の作成・変更の届出をしなくてもよい(船員法第97条3項、4項)。なお記載事項として以下が定められている(船員法第97条2項、船員法施行規則第70条)。絶対的記載事項給料その他の報酬(決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準を含む) 労働時間(基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制を含む) 休日及び休暇(時期、方法及び場所を含む) 定員(海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途を含む) 相対的記載事項食料並びに安全及び衛生 被服及び日用品 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設 災害補償 失業手当、雇止手当及び退職手当 送還 教育 賞罰 その他の労働条件 効力関係については労働基準法と同様であるが(船員法第100条)、国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができ(船員法第99条1項)、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(旧・船員労働委員会→現・船員部会)の議を経て、その変更を命ずることができる(船員法第99条2項)。 なお、「常時10人以上」「労働組合等の意見聴取」「周知義務」については船員法においても労働基準法と同様である。
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