周知義務とは? わかりやすく解説

周知義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「周知義務」の解説

就業規則は、以下の方法によって労働者周知させなければならない(第106条、規則52条の2)。これら以外の方法周知させたとしても第106条の義務果たしたことにならないまた、要旨のみの周知では足りず、その全部周知させる必要がある常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける書面労働者交付する磁気テープ磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場労働者当該記録の内容常時確認できる機器設置する。以下の要件いずれも満たし、各労働者就業規則等の内容事業場内に設置するパソコン等の電子機器から電子的データとして取り出し必要なとき容易に確認できるときは、第106条にいう就業規則等の周知義務の要件満たすものとして取り扱う(平成9年10月20日基発第680号)。各労働者に、就業規則等を電子的データとして取り出すことができるよう、電子機器操作権限与えられていること。 事業場における各労働者に対して必要なとき就業規則等の内容容易に確認できるよう、電子機器から電子的データ取り出す方法周知されていること。 労働者及び使用者労働契約締結する場合において、使用者合理的な労働条件定められている就業規則労働者周知させていた場合には、労働契約内容は、その就業規則定め労働条件よるものとなる(労働契約法第7条)。この場合の「周知」は、上記方法限定されず、労働者知ろう思えばいつでも就業規則存在内容知り得るようにしておくことをいうものであり、実質的に判断されるのであるこのように周知させていた場合には、労働者実際に就業規則存在内容知っているか否かかかわらず労働契約法第7条の「周知させていた」に該当する平成24年8月10日基発0810第2号)。 就業規則効力発生要件は、意見分かれるが、労働者への提示周知により発生し届出自体効力発生要件でないとするのが多数意見である。多数意見に依ればこの周知怠ると、その就業規則は、効力生じないことになる(行政官庁届出がされていなくても労働者への周知が行われていれば届出怠ったことによる刑事罰はあるものの、民事的には就業規則効力発生する)。

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周知義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 04:03 UTC 版)

労使協定」の記事における「周知義務」の解説

労働基準法基づいて締結した労使協定について、使用者は、常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面交付すること等の方法によって、労働者周知させなければならない労働基準法1061項規則52条の2)。要旨のみの周知では足りず、その全部周知させる必要がある

※この「周知義務」の解説は、「労使協定」の解説の一部です。
「周知義務」を含む「労使協定」の記事については、「労使協定」の概要を参照ください。

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