法令等の周知義務とは? わかりやすく解説

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法令等の周知義務

使用者は、以下事項労働者周知させる義務がある。(法令等の周知義務)(労働基準法106条)

労働基準法趣旨
労働基準法に基づく命令要旨
労働基準法に基づく労使協定
就業規則
労使委員会決議

周知させる方法としては、常時作業場の見やすい場所へ掲示備え付け書面交付、その他厚生労働省令定め方法を取らなければ周知みなされない

・③労働基準法に基づく労使協定とは、以下の協定を指す。

1)労働者貯蓄金の委託受けて管理しようとする場合協定
2)賃金一部控除して支払うことについての協定
3)1ヶ月単位変形労働時間制についての協定
4)フレックスタイム制についての協定
5)1年単位変形労働時間制についての協定
6)1週間単位非定型変形労働時間制についての協定
7)休憩時間一斉付与適用除外についての協定
8)36協定
9)事業場外労働における業務遂行通常必要とされる時間についての協定
10専門業務型裁量労働制対象業務についての協定
11年次有給休暇の計画的付与についての協定
12年次有給休暇中の賃金についての協定

・⑤労働基準法に基づく労使委員会決議とは、以下の決議を指す。
1)企画業務型裁量労働制対象業務
2)企画業務裁量労働制対象労働者からの苦情処理に関する措置労使委員会決議定めところにより使用者講じること

・法令等の周知義務に違反した場合30万円以下の罰金処される





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