法令等の周知義務
・使用者は、以下事項を労働者に周知させる義務がある。(法令等の周知義務)(労働基準法第106条)
①労働基準法の趣旨
②労働基準法に基づく命令の要旨
③労働基準法に基づく労使協定
④就業規則
⑤労使委員会の決議
・周知させる方法としては、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備え付け、書面交付、その他厚生労働省令で定める方法を取らなければ周知とみなされない。
1)労働者の貯蓄金の委託を受けて管理しようとする場合の協定
2)賃金の一部を控除して支払うことについての協定
3)1ヶ月単位の変形労働時間制についての協定
4)フレックスタイム制についての協定
5)1年単位の変形労働時間制についての協定
6)1週間単位の非定型的変形労働時間制についての協定
7)休憩時間の一斉付与の適用除外についての協定
8)36協定
9)事業場外労働における業務の遂行に通常必要とされる時間についての協定
10)専門業務型裁量労働制の対象業務についての協定
11)年次有給休暇の計画的付与についての協定
12)年次有給休暇中の賃金についての協定
・⑤労働基準法に基づく労使委員会の決議とは、以下の決議を指す。
1)企画業務型裁量労働制の対象業務
2)企画業務裁量労働制の対象労働者からの苦情処理に関する措置を労使委員会の決議で定めるところにより使用者が講じること
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