海外派遣労働者の健康診断
・事業者は、労働者の本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ当該労働者に対し、定期健康診断の項目のうち医師が必要であると認める項目について医師による健康診断を行わなければならない。(労安則45条)
・また事業者は、本邦外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要である認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(同法)
○一般計測
→身長・体重・肥満度・BMI・腹囲
→聴力
→視力
○血液検査
→血中脂質(中性脂肪、HDL-C、LDL-C)
→肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
→貧血(赤血球数、ヘモグロビン)
→血糖検査
・医師が必要と判断した場合には、以下の検査を実施しなければならない
○腹部画像検査
○血中の尿酸の量の検査
○B型肝炎ウイルス抗体検査
○(派遣前)ABO式およびRh式の血液型検査
○(帰国時)糞便塗抹検査
海外派遣労働者の健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「海外派遣労働者の健康診断」の解説
事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び以下の項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない(規則第45条の2第1項)。事業者は、本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、一般項目及び以下の項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない(規則第45条の2第2項)。平成元年10月の改正法施行により設けられた。 body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper{margin-top:0.3em}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ul,body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ol{margin-top:0}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper--small-font{font-size:90%}腹部画像検査 血液中の尿酸の量の検査 B型肝炎ウイルス抗体検査 ABO式及びRh式の血液検査(派遣前のみ) 糞便塗抹検査(帰国後のみ) 海外において疾病の増悪や新たな疾病の発症があると、職場環境、日常生活環境、医療事情等が国内と異なる面も多いため、医療をはじめとして様々な負担を労働者に強いることとなる。このため、海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の労働者の健康管理に資するため、派遣前の健康診断に関する規定を新設したものである。また、海外勤務を終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業上の配慮を行うとともに、その後の健康管理にも資するため、帰国後の健康診断に関する規定を新設したものである(平成元年8月22日基発462号)。 派遣前の健康診断においては、雇い入れ時の健康診断・定期健康診断・特定業務者の健康診断・特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から6か月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。また派遣前・帰国後とも、医師が必要ないと認めるときは、20歳以上の者についての身長の検査と、胸部エックス線検査で病変の発見されなかった者についての喀痰検査は省略できる。 査証申請の際に、健康診断(またはその証明書)が必要とされる場合がある。
※この「海外派遣労働者の健康診断」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「海外派遣労働者の健康診断」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。
- 海外派遣労働者の健康診断のページへのリンク