労働安全衛生法による健康診断
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労働安全衛生法による健康診断(ろうどうあんぜんえいせいほうによるけんこうしんだん)は、事業者健診とも呼ばれ、労働安全衛生の観点から実施され「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない(第66条1項)」と規定される。これは一般健康診断とされ、雇入時および年1回以上行う必要がある。
注釈
- ^ 健康診断項目の省略については、年齢等により機械的に決定するのではなく、個々の労働者について、医師が健康診断時点の健康状態、日常生活状況、作業態様、過去の健康診断の結果、労働者本人の希望等を十分考慮して総合的に判断すべきものであること(平成10年6月24日基発396号)。
出典
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