労働安全衛生法による健康診断とは? わかりやすく解説

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労働安全衛生法による健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 02:16 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断(ろうどうあんぜんえいせいほうによるけんこうしんだん)は、事業者健診とも呼ばれ、労働安全衛生の観点から実施され「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない(第66条1項)」と規定される。これは一般健康診断とされ、雇入時および年1回以上行う必要がある。


注釈

  1. ^ 健康診断項目の省略については、年齢等により機械的に決定するのではなく、個々の労働者について、医師が健康診断時点の健康状態、日常生活状況、作業態様、過去の健康診断の結果、労働者本人の希望等を十分考慮して総合的に判断すべきものであること(平成10年6月24日基発396号)。

出典

  1. ^ 東京海上火災保険・海上ビル診療所事件
  2. ^ 「採用時の健康診断について」平成5年5月10日付労働省事務連絡
  3. ^ 平成22年1月25日厚労告25号
  4. ^ a b c d 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
  5. ^ a b c d e f g h 平成27年5月1日基発0501第3号
  6. ^ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要厚生労働省
  7. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.305
  8. ^ 愛知県教委事件、最判平成13.4.26等
  9. ^ a b c 昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号
  10. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.275〜278





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