割増賃金とは? わかりやすく解説

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わりまし‐ちんぎん【割(り)増(し)賃金】

読み方:わりましちんぎん

残業休日労働深夜労働をしたときに雇用者従業員余分に支払なければならない賃金労働基準法定められ残業1日8時間超、1週40時間超)は25パーセント以上、休日労働35パーセント以上、深夜労働22時から5時)は25パーセント以上。


割増賃金

【英】premium wages

1日時間超過した勤務に関して、2割5分増以上、深夜及んだ場合には5割増以上、法定休日労働させた場合には3割5分増以上、深夜及んだ場合には6割増上の割増率で割増賃金を支払必要がある

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割増賃金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者労働者時間外労働(残業)・休日労働深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。


  1. ^ 現行の規定上において、厚生労働大臣が「午後11時から午前6時まで」を認めている例はない。
  2. ^ 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査結果の概況
  3. ^ 厚生労働省・平成28年就労条件総合調査結果の概況
  4. ^ 2020年3月31日中日新聞朝刊29面
  5. ^ 前出、小島撚糸事件では、「第119条の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。」とする。
  6. ^ 2018年7月16日中日新聞朝刊11面


「割増賃金」の続きの解説一覧

割増賃金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 13:55 UTC 版)

深夜業」の記事における「割増賃金」の解説

使用者労働者深夜業を行わせた場合においてはその時間の労働については、通常の労働時間賃金計算額の2割5分(25%)以上の率で計算した割増賃金を支払なければならない労働基準法373項)。労働がどの時間帯行われるかに着目して深夜労働一定の規制をする点で、労働時間に関する労働基準法の他の規定とはその趣旨目的異にすることぶき事件)。この場合賃金には、家族手当通勤手当その他厚生労働省令定め賃金別居手当子女教育手当住宅手当臨時支払われ賃金および1ヶ月超える期間ごとに支払われる賃金)は含まれない。なお、時間外労働深夜及んだ場合は5割(50%)以上(中小事業主事業を除く月60時間超の時間外労働場合は7割5分(75%))、休日労働深夜及んだ場合は6割(60%)以上の割増賃金を支払なければならない労働基準法施行規則第20条)。第41該当者であっても深夜業係る部分の割増賃金は支払なければならないみなし労働時間制採用した場合でも、労働者現実午後10時以降労働した場合には、使用者その時間に応じた割増賃金を支払なければならない昭和63年1月1日基発1号)。

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「割増賃金」を含む「深夜業」の記事については、「深夜業」の概要を参照ください。


割増賃金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「割増賃金」の解説

「割増賃金」も参照 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間延長し、又は休日労働させた場合においてはその時間又はその日労働については、通常の労働時間又は労働日賃金計算額の二割五分以上五割以下の範囲内それぞれ政令定める率以上の率で計算した割増賃金を支払なければならない。ただし、当該延長して労働させた時間一箇月について六十時間超えた場合においては、その超えた時間労働については、通常の労働時間賃金計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払なければならない。○3 使用者が、当該事業場に、労働者過半数組織する労働組合があるときはその労働組合労働者過半数組織する労働組合がないときは労働者過半数代表する者との書面による協定により、第一ただし書規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して当該割増賃金の支払代えて通常の労働時間賃金支払われる休暇第三十九条規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令定めところにより与えることを定めた場合において、当該労働者当該休暇取得したときは、当該労働者の同項ただし書規定する時間超えた時間労働のうち当該取得した休暇対応するものとして厚生労働省令定め時間労働については、同項ただし書規定による割増賃金を支払うことを要しない労働基準法における労働時間に関する規定多くは、その長さに関する規制について定めている(ことぶき事件最判平成21年12月28日)。使用者労働時間延長した場合通常の労働時間休日労働場合は、労働日)の賃金の、時間外労働については2割5分以上、休日労働については3割5分以上の割増賃金を支払なければならない(第371項平成12年6月7日政令309号)。第33条・第36条定め手続取らず時間外休日労働をさせたとしても、割増賃金の支払い義務生じる(昭和63年3月14日基発150号)。第37条は強行規定であるので、割増賃金を支払わない旨の労使合意無効である(昭和24年1月10日基収68号)。 また、使用者午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認め場合においては、その定め地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては通常の労働時間における賃金計算額の2割5分以上(時間外労働深夜に及ぶ場合は5割以上、休日労働深夜に及ぶ場合は6割以上)の率で計算した割増賃金を支払なければならない(第37第3項労働基準法施行規則第20条)。なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、休日労働深夜及ばない限り何時労働して休日労働としての割増賃金を支払えばよい(昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月13日基発90号)。 時間外労働継続して翌日所定労働時間及んだ場合、たとえ暦日異にする場合であっても勤務として取り扱い、その勤務始業時刻属する日の「1日」の労働とされる。したがって時間外労働の割増賃金は、翌日所定労働時間始期までの超過時間に対して支払えばよい(昭和26年2月26日基収3406号)。一方翌日法定休日であった場合は、翌日午前0時以降部分休日労働としての割増賃金を支払なければならない昭和23年11月9日基収2968号)。どちらの場合においても、深夜時間帯については、深夜労働対する割増賃金を合わせて支払なければならない1か月における時間外労働休日労働及び深夜業各々時間数合計1時間未満端数がある場合に、30未満端数切り捨てそれ以上1時間切り上げることとすることは、事務簡便にするという考えから第24条・第37違反として取扱わない。また1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満端数生じた場合や、1か月における時間外労働休日労働深夜業各々の割増賃金の総額1円未満端数生じた場合50未満端数切り捨てそれ以上1円切り上げることも同様に第24条・第37違反はしない昭和63年3月14日基発第150号)。

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