代替休暇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)
時間外労働が月60時間超となったために、5割以上の割増賃金を支払わなければならない労働者に対しては、労使協定の定めにより、当該労働者が代替休暇を取得したときは、その時間分の労働については割増賃金を支払わなくてもよい(第37条3項)。なお、割増賃金と代替休暇のどちらを選択するかは労働者の判断により、使用者が代替休暇の取得を強制することはできない。代替休暇を取得した日・時間については、通常の労働時間の賃金が支払われる。 労使協定には以下の事項を定めなくてはならない(施行規則第19条の2)。なおこの労使協定は行政官庁に届出る必要はない。 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法 代替休暇の単位(1日または半日) 代替休暇を与えることができる期間(60時間超となった当該1ヶ月の末日の翌日から2ヶ月以内) 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、年次有給休暇の算定基礎となる「全労働日」に含まないものとして取り扱うこととされる(平成21年5月29日基発0529001号)。
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