代替休暇とは? わかりやすく解説

代替休暇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

割増賃金」の記事における「代替休暇」の解説

時間外労働が月60時間となったために、5割以上の割増賃金支払なければならない労働者に対しては、労使協定定めにより、当該労働者が代替休暇を取得したときは、その時間分労働については割増賃金支払わなくてもよい(第373項)。なお、割増賃金と代替休暇のどちらを選択するかは労働者判断により、使用者が代替休暇の取得強制することはできない。代替休暇を取得した日・時間については、通常の労働時間賃金支払われる労使協定には以下の事項定めなくてはならない施行規則第19条の2)。なおこの労使協定行政官庁届出る要はない。 代替休暇として与えることができる時間時間数算定方法 代替休暇の単位1日または半日) 代替休暇を与えることができる期間(60時間となった当該1ヶ月末日翌日から2ヶ月以内) 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、年次有給休暇算定基礎となる「全労働日」に含まないものとして取り扱うこととされる(平成21年5月29日基発0529001号)。

※この「代替休暇」の解説は、「割増賃金」の解説の一部です。
「代替休暇」を含む「割増賃金」の記事については、「割増賃金」の概要を参照ください。

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