労使委員会
・労使委員会は、平成15年の労働基準法の改正伴い設置することが認められた労働者と使用者との委員会制度である。
・労使委員会は通常設置する義務はないが、企画業務型裁量労働制を導入する場合には、設置が義務となる。
(1)賃金、労働時間その他の当該事業所の労働条件に関する事項を調査審議し、事業者に対し当該事項について意見を述べることを目的としていること
(2)使用者及び当該事業場の労働者を代表する者が構成員になっていること
(3)委員の半数については、労働組合(当該事業場で労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合)、または労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織される労働組合がない場合)に任期を定めて指名されていること
(4)当該委員会の議事を議事録として作成・保存され、また当該事業場の労働者に周知されていること
(5)労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定として定められていること
(6)その他厚生労働省令で定める要件を満たしていること
・この労使委員会は、以下の場合は通常労使協定を締結するが、委員全員の合意による決議(協定代替決議)で代替することができる。
①1箇月単位の変形労働時間制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
②1年単位の変形労働時間制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
③1週間単位の非定型的変形労働時間制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
④フレックスタイム制
⑤一斉休憩適用除外
⑥時間外及び休日の労働(指定様式での届出が必要)
⑦事業場外労働制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
⑧専門業務型裁量労働制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
⑨年次有給休暇の計画的付与
⑩年次有給休暇中の賃金の定め
・労使委員会の設置をした場合や、委員会で決議をした場合は、労働基準監督署長へ指定様式を提出しなければならない。
・前①から⑩ではあくまで労使委員会は代替方法であるが、企画業務型裁量労働制では効力発生要件であるため、届出を失念した場合その期間効力が発生していないとみなされ、オーバータイムした分の割増賃金の支払いが義務となる。
労使委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 12:38 UTC 版)
「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)」をいう(第38条の4第2項)。 労使委員会の委員の半数については、管理監督者以外の者の中から、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)に任期を定めて指名されるものでなければならない。また、委員会の議事については議事録が作成され、かつ3年間保存されるとともに、当該事業場の労働者に対して周知が図られていること、当該委員会の運営について必要事項を定めた規程が定められていなければならない。規程の作成・変更については当該労使委員会の同意を得なければならない。使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない(施行規則第24条の2の4)。なお労使委員会を設置したことについて行政官庁に届出る必要はない。 労使委員会において、変形労働時間制、休憩、時間外・休日労働、代替休暇、みなし労働時間制又は年次有給休暇に関して、その5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議はこれらに係る労使協定等と同様の効果をもつ(第38条の4第5項)。さらに、三六協定に代わる決議を除き、当該決議を行政官庁に届出る必要はない。
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