労使委員会とは? わかりやすく解説

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労使委員会

・労使委員会は、平成15年労働基準法改正伴い設置することが認められ労働者使用者との委員会制度である。

・労使委員会は通常設置する義務はないが、企画業務型裁量労働制導入する場合には、設置義務となる。

・労使委員会は以下のような要件満たされなければならない

(1)賃金労働時間その他の当該事業所労働条件に関する事項調査審議し事業者対し当該事項について意見述べることを目的としていること
(2)使用者及び当該事業場労働者代表する者が構成員になっていること
(3)委員半数については、労働組合当該事業場労働者過半数組織されている労働組合がある場合)、または労働者過半数代表する者(労働者過半数組織される労働組合ない場合)に任期定めて指名されていること
(4)当該委員会議事議事録として作成・保存され、また当該事業場労働者周知されていること
(5)労使委員会の招集定足数議事その他労使委員会の運営について必要な事項規定として定められていること
(6)その他厚生労働省令定め要件満たしていること

・この労使委員会は、以下の場合通常労使協定締結するが、委員全員合意による決議協定代替決議)で代替することができる。

①1月単位変形労働時間制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
②1年単位変形労働時間制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
③1週間単位非定型変形労働時間制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
フレックスタイム制
一斉休憩適用除外
⑥時間外及び休日労働指定様式での届出が必要)
事業場外労働制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
専門業務型裁量労働制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
⑨年有給休暇計画的付与
⑩年有給休暇中の賃金定め

・労使委員会の設置をした場合や、委員会決議をした場合は、労働基準監督署長へ指定様式提出しなければならない

・前①から⑩ではあくまで労使委員会は代替方法であるが、企画業務型裁量労働制では効力発生要件であるため、届出失念した場合その期間効力発生していないとみなされオーバータイムした分の割増賃金支払い義務となる。

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労使委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 12:38 UTC 版)

みなし労働時間制」の記事における「労使委員会」の解説

賃金労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項調査審議し事業主対し当該事項について意見述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場労働者代表する者を構成員とするものに限る。)」をいう(第38条の4第2項)。 労使委員会の委員半数については、管理監督者以外の者の中から、労働者過半数組織する労働組合ない場合労働者過半数代表する者)に任期定めて指名されるものでなければならないまた、委員会議事については議事録作成され、かつ3年保存されるとともに当該事業場労働者に対して周知図られていること、当該委員会の運営について必要事項定めた規程定められていなければならない規程作成変更については当該労使委員会の同意を得なければならない使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない施行規則第24条の2の4)。なお労使委員会を設置したことについて行政官庁届出る要はない。 労使委員会において、変形労働時間制休憩時間外休日労働代替休暇みなし労働時間制又は年次有給休暇に関してその5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議はこれらに係る労使協定等と同様の効果をもつ(第38条の4第5項)。さらに、三六協定代わる決議除き当該決議行政官庁届出る要はない。

※この「労使委員会」の解説は、「みなし労働時間制」の解説の一部です。
「労使委員会」を含む「みなし労働時間制」の記事については、「みなし労働時間制」の概要を参照ください。

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