事業場外労働とは? わかりやすく解説

事業場外労働

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 12:38 UTC 版)

みなし労働時間制」の記事における「事業場外労働」の解説

1988年昭和63年)の改正法施行により新設された。制定当初は、外回り営業職海外旅行添乗員等への適用想定していた。 労働者労働時間全部又は一部について事業場外で業務従事した場合において、労働時間算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす(第38条の2第1項)。 ただし、当該業務遂行するためには通常所定労働時間超えて労働することが必要となる場合においては当該業務に関しては、当該業務遂行通常必要とされる時間労働したものとみなす(第1項但書)。この場合において、当該業務関し労使協定があるときは、その協定定め時間当該業務遂行通常必要とされる時間とする(第2項)。 労使協定には以下の事項定めとともに使用者は、1の時間数法定労働時間以下である場合除き当該協定行政官庁所轄労働基準監督署長)に届出なければならない第3項昭和63年1月1日基発1号)。 当該業務遂行通常必要とされる1日当たりの労働時間労使協定労働協約である場合を除く)の有効期間 事業場外労働とともに内勤もした場合は、原則として内勤時間含めて所定労働時間労働したものとみなされる。ただし事業場外労働が通常所定労働時間超える必要がある場合は、内勤時間にその通常必要とされる時間加えた時間労働したものとみなされる労使協定がある場合は、内勤時間にその労使協定定めた時間加えた時間労働したものとみなされる。なお、労使協定内勤時間含めた労働時間協定することはできない使用者具体的な指揮監督が及び労働時間算定が可能である場合は、みなし労働時間制適用されない昭和63年1月1日基発1号、最判平成26年1月24日)。具体的には以下の場合である。厳密に言えば携帯電話等が広く普及した現在では、外回りで働く営業職セールス職の労働者のほとんどはみなし制の適用対象とはならない。 事業場外労働のグループ内に労働時間管理をする者がいる場合携帯電話等で随時使用者指示を受けながら労働する場合訪問先帰社時刻当日業務具体的な指示受けたのち指示通り業務従事し事業場に戻る場合いわゆるテレワーク在宅勤務)で次に掲げいずれの要件をも満たす形態行われるものについては、原則として、事業場外労働に関するみなし労働時間制適用される平成20年7月28日基発第0728001号)。 当該業務が、起居寝食私生活を営む自宅行われること当該情報通信機器が、使用者指示により常時通信可能な状態におくこととさていないこと。 当該業務が、随時使用者具体的な指示基づいて行われていないこと。

※この「事業場外労働」の解説は、「みなし労働時間制」の解説の一部です。
「事業場外労働」を含む「みなし労働時間制」の記事については、「みなし労働時間制」の概要を参照ください。

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