事業報告書の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)
また、毎年決算日後3ヶ月以内に内閣総理大臣宛に所轄の財務局経由にて事業報告書、計算書類(事業報告も含む)及び利益処分計算書を提出する必要がある(資産流動化法第216条)。
※この「事業報告書の提出」の解説は、「特定目的会社」の解説の一部です。
「事業報告書の提出」を含む「特定目的会社」の記事については、「特定目的会社」の概要を参照ください。
- 事業報告書の提出のページへのリンク