事業場要件とは? わかりやすく解説

事業場要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)

衛生管理者」の記事における「事業場要件」の解説

すべての業種において、常時50人以上の労働者使用する事業場において選任義務付けられている(第12条施行令第4条)。同様に常時10人以50未満労働者使用する事業場においては安全衛生推進者もしくは衛生推進者選任が必要である(第12条の2)。 常時使用する労働者数50人以200人以下の場合は、衛生管理者1人以上選任しなければならない200人を超え500人以下では衛生管理者2人以上、以降500人を超えると3人、1000人を超えると4人、2000人を超えると5人、3000人を超える6人以上衛生管理者選任しなければならない規則第7条1項4号)。 但し、労働安全衛生法は、船員法適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、船員のみを使用する事業場においては衛生管理者を置く義務はない(その代わり船員法による「船舶衛生管理者」の資格存在する)。なお、同条において、鉱山保安法第2条2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関して労働安全衛生法適用されないが、衛生に関する部分鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者選任については当然に適用がある。 また、国家公務員事業場(つまり、国の官公署)については、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法適用除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員事業場においては地方公務員法適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。

※この「事業場要件」の解説は、「衛生管理者」の解説の一部です。
「事業場要件」を含む「衛生管理者」の記事については、「衛生管理者」の概要を参照ください。

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