えいせい‐かんりしゃ〔ヱイセイクワンリシヤ〕【衛生管理者】
衛生管理者
衛生管理者
・事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けたがその他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に10条1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない(労働安全衛生法12条1項)
・政令で定める規模とは、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場規模のことである。
・事業規模に応じて、衛生管理者の選任数は変動する。
→事業規模50人から200人・・・選任数1人以上
→事業規模201人から500人・・・選任数2人以上
→事業規模501人から1000人・・・選任数3人以上
→事業規模1001人から2000人・・・選任数4人以上
→事業規模2001人から3000人・・・選任数5人以上
→事業規模3001人から・・・選任数6人以上
・また、この衛生管理者は原則専属(社員)として選任しなければならない。但し、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、一人が労働安全コンサルタントであれば、もう一人は専属である必要はない。
・衛生管理者はいかに該当する場合は原則として内1人は専任にならなければならない。
(1)常時1000人以上を超える労働者を使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
・衛生管理者の資格基準は以下の通りである(労働安全衛生法7条)
(1)都道府県労働局長の免許
(2)労働衛生コンサルタント
(3)医師
(4)歯科医師
(5)大学における保健体育の教授等の資格を有する者
・衛生管理者は以下の業務を行うことを求められている(労働局参照)
(1)健康に異常のある者の発見及び措置
(2)作業環境の衛生上の調査
(3)作業条件、施設等の衛生上の改善
(4)労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5)衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
(6)労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
(7)衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
・上記業務に付随して安全管理者に巡視義務が設けられており、週に1度の巡視を義務付けられている。
・衛生管理者を選任すべき事由が発生してから14日以内に選任しなければならない。
・衛生管理者を選任後遅滞なく労働基準監督署に届け出なければならない。
・尚、衛生管理者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、50万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法12条1項に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)
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