作業主任者
・事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を終了したもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法14条)
・作業主任者を選任すべき作業は31作業ある。例えば、高圧室内作業、ボイラーの取扱い、又は据え付けの作業、鉛業務に係る作業等である。
・作業主任者は専任である必要がなく、また専属でなくとも構わない。
・事業者は作業主任者を選任したときは、その者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等従業員に周知させなければならない。労働基準監督署への届出は求められていない。
・尚、作業主任者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法14条に違反した場合)(労働安全衛生法第119条)
さぎょうしゅにんしゃ 作業主任者
作業主任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/16 16:26 UTC 版)
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ、英語: operations chief[2])とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
- 1 作業主任者とは
- 2 作業主任者の概要
- 3 概要
- 4 技能講習修了を要するもの
- 5 関連項目
作業主任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:18 UTC 版)
「技能講習による資格一覧」の記事における「作業主任者」の解説
労働安全衛生法では、一部の危険・有害業務について、作業者の中から、それらを統括する立場の作業主任者を選任することを義務づけている。この場合、作業者なら特別教育すら不要だが作業主任者には技能講習以上を課すもの(第一種圧力容器、鉛、有機溶剤など)、作業者に特別教育以上を課し作業主任者には技能講習以上を課すもの(ボイラー、酸素欠乏・硫化水素など)、作業者に技能講習以上を課し作業主任者には免許を課すもの(ガス溶接)等々、業務の種別により必要とされる資格のレベルが異なる場合がある。
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