第一種圧力容器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 10:24 UTC 版)
第一種圧力容器とは、 労働安全衛生法では労働安全衛生法施行令第一条第五号にて規定している。五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0・04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。) ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器 六 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.2立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下の容器 例としては、原子炉圧力容器・アキュムレータ・熱交換器・化学プラントなどが該当する。
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