第一種免許の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
第一種免許の種類及び受験資格年齢 運転可能な車の種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車 大型免許21歳以上自衛官は19歳以上 可 可 可 可 不可 不可 不可 可 可 中型免許20歳以上自衛官は19歳以上 不可 可 可 可 不可 不可 不可 可 可 準中型免許18歳以上 不可 不可 可 可 不可 不可 不可 可 可 普通免許18歳以上 不可 不可 不可 可 不可 不可 不可 可 可 大型特殊免許18歳以上 不可 不可 不可 不可 可 不可 不可 可 可 大型二輪免許18歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 可 可 可 可 普通二輪免許16歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 不可 可 可 可 小型特殊免許16歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 可 不可 原付免許16歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 可 けん引免許18歳以上 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合はけん引免許は不要。車両総重量が750kg以下の車をけん引するとき。詳細は「ライトトレーラー#運転免許」を参照 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。詳細は「レッカー車#日本での運転免許」を参照 牽引車両と被牽引車両が切り離せない場合(連節バスなど) 普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許には、限定なし(MT車も運転可)とAT限定があるが、中型免許、準中型免許ではAT限定は存在していない。2005年(平成17年)6月1日から二輪免許にもAT限定免許が新設された。大型二輪AT限定免許では排気量650cc以下の二輪車しか運転できなかったが、2019年(令和元年)12月1日より、大型二輪免許のAT限定で運転できる大型二輪AT車の排気量の上限は無制限となった。これは2019年(令和元年)12月1日以降に新規で免許を取得した者だけではなく、既存の大型二輪免許のAT限定を保有している者も対象となる。 普通二輪免許には小型限定(125cc以下)があり、小型二輪AT限定もある。 運転免許証の所有免許欄を全て埋める(俗称「フルビッター」または「フルビット」)には、原付免許または小型特殊免許から、順序に注意しながら取得する必要がある。ただし、免許の返納などを行えば再びフルビットを目指すことは可能。 19歳以上で取得できる自衛官の大型免許は、2007年(平成19年)6月の道路交通法改正により、自衛隊内で大型自動車免許を取得しても運転できるのは自衛隊車両(73式大型トラック、73式中型トラックなど)に限定され(免許の条件に『大型は自衛隊車両に限る』と記載される)、自衛隊以外の大型車を運転することはできない。自衛隊以外の大型自動車を運転する場合は、免許経験年数3年以上で国家公安委員会の試験に合格しなければならない。
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