第一種免許の区分とは? わかりやすく解説

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第一種免許の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「第一種免許の区分」の解説

第一種免許種類及び受験資格年齢 運転可能な車の種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車 大型免許21歳以上自衛官19歳以上 可 可 可 可 不可 不可 不可 可 可 中型免許20歳以上自衛官19歳以上 不可 可 可 可 不可 不可 不可 可 可 準中型免許18歳以上 不可 不可可 不可 不可 不可 可 可 普通免許18歳以上 不可 不可 不可 可 不可 不可 不可 可 可 大型特殊免許18歳以上 不可 不可 不可 不可 可 不可 不可 可 可 大型二輪免許18歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 可 可 可 可 普通二輪免許16歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 不可 可 可 可 小型特殊免許16歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 可 不可 原付免許16歳以上 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可けん引免許18歳上 大型、中型準中型、普通、大型特殊自動車けん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合けん引免許不要車両総重量が750kg以下の車をけん引するとき。詳細は「ライトトレーラー#運転免許」を参照 故障車をロープクレーンなどでけん引するとき。詳細は「レッカー車#日本での運転免許」を参照 牽引車両と被牽引車両が切り離せない場合連節バスなど) 普通免許大型二輪免許普通二輪免許には、限定なし(MT車も運転可)とAT限定があるが、中型免許準中型免許ではAT限定存在していない。2005年平成17年6月1日から二輪免許にもAT限定免許新設された。大型二輪AT限定免許では排気量650cc以下の二輪車しか運転できなかったが、2019年令和元年12月1日より、大型二輪免許AT限定運転できる大型二輪AT車排気量の上限は無制限となった。これは2019年令和元年12月1日以降新規免許取得した者だけではなく既存大型二輪免許AT限定保有している者も対象となる。 普通二輪免許には小型限定125cc以下)があり、小型二輪AT限定もある。 運転免許証所有免許全て埋める(俗称フルビッター」または「フルビット」)には、原付免許または小型特殊免許から、順序注意しながら取得する必要がある。ただし、免許返納などを行えば再びフルビット目指すことは可能。 19歳上で取得できる自衛官大型免許は、2007年平成19年6月道路交通法改正により、自衛隊内で大型自動車免許取得して運転できるのは自衛隊車両73式大型トラック73式中型トラックなど)に限定され免許条件に『大型自衛隊車両に限る』と記載される)、自衛隊以外の大型車運転することはできない自衛隊以外の大型自動車運転する場合は、免許経験年数3年上で国家公安委員会試験合格しなければならない

※この「第一種免許の区分」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「第一種免許の区分」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。

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