普通自動二輪車とは? わかりやすく解説

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普通自動二輪車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/05 15:33 UTC 版)

日本の運転免許 > 普通自動二輪車
ヤマハXJ400(398ccの普通自動二輪車)

普通自動二輪車(ふつうじどうにりんしゃ)とは、日本の道路交通法における車両区分の一つで、排気量が50cc超400cc以下ならびに定格出力が0.6kW超20kW以下の二輪の自動車(オートバイ)のことである。なお同法では、そのうち排気量125cc以下ならびに定格出力1kW以下のものを特に「小型二輪車」と呼ぶ。

概要

普通自動二輪車は普通自動二輪免許あるいは大型自動二輪免許で運転できる。

道路交通法施行規則において、「二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの」と定義されている。

排気量125ccならびに定格出力1kWを超える普通自動二輪車(側車を備えている場合は50ccを超え125cc以下を含む)は高速道路を走行できる。また2005年4月より、首都高速の一部を除く[1]高速道路での二人乗りが可能となった。詳細はオートバイの二人乗りを参照。

三輪の自動車のうち、同軸上に46センチ未満の間隔(輪距)の車輪を持ち、旋回時に車体や車輪が傾斜するものは、特定二輪車として一般的な自動二輪車に準じた扱いになる。

かつて、国内メーカーの車種は、エンジン馬力規制値が250ccでは40馬力、399ccでは53馬力となっていたが2007年7月に撤廃された。例えば、2009年3月に発売されたGSR400は、最高出力が規制時代の規制値を8馬力上回る61馬力となった。 なお中型までの二輪車は、スモールバイクと呼ばれ、大型の二輪車は、ビックバイクとカテゴライズされる[要出典]

道路運送車両法における扱い

日本の道路運送車両法では普通自動二輪車を更に細かく分類しており、50cc超125cc以下ならびに0.6kW超1kW以下を「原動機付自転車」、125cc超250cc以下ならびに1kW超を「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250cc超を「二輪の小型自動車(小型二輪)」としている。なお、50cc超125cc以下ならびに0.6kW超1kW以下は、50cc以下ならびに0.6kW以下の「原動機付自転車(原付)」との区別のため「原付二種」、あるいは道路交通法との関係から「小型二輪」と呼ぶことがあるが、250cc超の小型二輪とは異なる。 側車がついている場合は分類方法が異なる。 いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるため、ナンバープレートは正式には「車両番号標」となり、市町村に納める軽自動車税が課税される。

小型二輪

総排気量が250ccを超える普通自動二輪車は道路運送車両法では二輪の小型自動車と分類され、運輸支局への届出により検査を受け、ナンバーを指定されて自動車検査証が交付される。自家用の場合は白地に緑文字のナンバープレートで緑色の縁取がある。
車検が必要で、新規検査から3年目と以後2年毎に継続検査を受け、車検時には自動車重量税を納めなければならない。左上に車検の有効期限を示す検査標章を貼付しなければ運行してはならない。

軽二輪

軽二輪の例(ヤマハ・セロー250)

道路運送車両法施行規則・第二条別表第一では軽自動車の内、軽二輪の範囲について、『二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、総排気量250cc以下』と定めている。定格出力が1kW超20kW以下の電動機を搭載したものも含まれる[注釈 1]

運輸支局に届出をすればナンバープレートと「軽自動車届出済証」が交付される。交付されるナンバープレートは「小板」という規格で、250cc超えの小型二輪のような緑色の縁取りはない。分類番号は1または2が適用される。

車検は不要であるが、新車届出時のみ自動車重量税を納めなくてはならない。自動車損害賠償責任保険を契約しステッカーをナンバープレートに貼り付ければ運行できる。

なお、かつては全ての軽自動車が車検制度の対象外だったが、四輪と三輪は車検対象の「検査対象軽自動車」となったため、残された二輪などは「検査対象外軽自動車」として区別されている。

歴史

前史

  • 1919年大正8年)1月11日 - 「自動車取締令」(内務省令第1号)により運転免許制度が発足。府県によってオートバイの扱いはまちまちだった[2]
  • 1926年(大正15年) - 内務省令により、自動二輪車自動三輪車の類が「小型自動車」として区分され四輪自動車と分離する[注釈 2]。小型自動車については運転免許が不要と定められる[2]
  • 1933年昭和8年)11月1日 - 「自動車取締令」の全面改正により自動車の種類が普通自動車、特殊自動車、小型自動車に区分され、免許制度も普通、特殊、小型の三種に分かれる。小型自動車の免許は無試験[2]。排気量の上限は4サイクル車が750 cc以下、2サイクル車が500 cc以下。
  • 1947年(昭和22年)4月1日 - 「自動車取締令」の一部改正により小型自動車免許にも技能交通法規の試験が必須となる[2]
  • 1948年(昭和23年)1月 - 「道路交通取締令」の施行により小型自動車免許が第一種から第四種まで細分化される。二輪車は第三種小型自動車に規定され、排気量の上限が4サイクル車1,500cc、2サイクル車1,000cc(ガソリン車において)となる。この数値は小型四輪、小型三輪とも同一[2]
  • 1948年(昭和24年)11月 - 「軽自動車」制度の発足を受け「道路交通取締令」の一部が改正。オートバイ関連の免許が自動二輪車免許と側車付自動二輪車免許、軽自動二輪車(後述)免許に細分化される[2]
  • 1952年(昭和27年)8月1日 - 軽自動二輪車免許を軽自動車免許に改め三輪・四輪と一本化される。原動機付自転車の運転許可制度の発足により、4サイクル車90cc未満、2サイクル車60cc未満のものは自動二輪から外れる[2]
  • 1972年(昭和47年)10月1日 - 自動二輪車のヘルメット着用義務化。道路交通法の改正による[3]

中型自動二輪車

  • 1975年(昭和50年)10月1日 - 道路交通法施行規則の一部改正により自動二輪車免許が小型限定二輪免許(125cc以下)、中型限定二輪免許(400cc以下)、車種限定なしの3種に区分される[2]
  • 1995年平成7年) - 自動二輪車免許が廃止され、400cc以上の大型自動二輪車免許と普通自動二輪免許の2種に分かれる[2]

軽二輪車

  • 1949年(昭和24年)7月8日 - 軽自動車の規定ができる。排気量の上限は4サイクル車150cc、2サイクル車100cc。運輸省車両規則の一部改正による[4]
  • 1950年(昭和25年)7月26日 - 軽自動車に軽二輪の区分ができ、車体の大きさおよび総排気量が軽四輪/軽三輪車と分けられる。二輪車の排気量上限は変わらず、三輪・四輪は4サイクル車300cc、2サイクル車200ccに拡大。運輸省車両規則の一部改正による[4]
  • 1951年(昭和26年)7月1日 - 軽二輪車未満の車種区分として原動機付自転車の規格を道路運送車両法施行規則に制定[4]
  • 1952年(昭和27年)7月22日 - 軽自動車の検査登録制度廃止。届出制となる[5]
  • 1952年(昭和27年)7月22日 - 軽二輪車の全幅拡大。1.0mから1.3m以下へ[4]
  • 1953年(昭和28年)3月16日 - 軽二輪車の総排気量の変更。4サイクル250cc以下、2サイクル150cc以下[4]
  • 1955年(昭和30年)4月1日 - 軽自動車の排気量が軽四輪・軽三輪車360cc以下、軽二輪車250cc以下となる。4サイクル、2サイクルの区分は廃止[4]

脚注

注釈

  1. ^ 2010年(平成22年)の時点では電動機を搭載した車両について定格出力1kW超以上の区分は行われていなかったが、2019年(令和元年)12月より定格出力が20kWを超えるものは大型自動二輪車に区分されるようになった(ただし、道路運送車両法では定格出力が20kWを超えるものは二輪の小型自動車に分類されるが、1kW超20kW以下のものは一律で軽二輪に分類される)。ベクトリックスが発売している電動スクーターの VX-1 は最大連続出力3.8kWの電動機を搭載していて、軽二輪として扱われている。
  2. ^ 四輪小型車のダットサンは後からこの枠に組み入れられ、制度としては現代の5ナンバー小型自動車にまで繋がっている

出典

参考文献

  • 吹越一人(著)、道路交通研究会(編)「自動二輪免許制度の歴史」『月刊交通』第28巻第9号、東京法令出版、1997年、10-18頁、NDLJP:2836231/8 
  • 「二十年の歩み」編集委員会 編 編「年表」『二十年の歩み』軽自動車検査協会、1992年、92-99頁。NDLJP:13073149/161 

関連項目

外部リンク


普通自動二輪車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「普通自動二輪車」の解説

詳細は「普通自動二輪車」を参照 エンジン総排気量50cc超え400cc以下の二輪自動車バイク単体での使用可能な1輪駆動側車付きのものを含む)。また、エンジン総排気量50cc超え125cc以下二輪自動車小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許がある。

※この「普通自動二輪車」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「普通自動二輪車」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。

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普通自動二輪車

出典:『Wiktionary』 (2021/08/17 14:17 UTC 版)

名詞

普通 自動 二輪車 (ふつうじどうにりんしゃ)

  1. 道路交通法における総排気量50cc超または125cc超400cc以下かつ道路運送車両法における軽二輪または二輪小型自動車分類されるオートバイ

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